セーフティネット保証について

セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(町村)長の認定を受ける必要があります。

セーフティネット保証4号について

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

令和5年10月1日以降の取り扱いについては、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

・申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

・下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件

事由:新型コロナウイルス感染症

指定地域:47都道府県

指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日

 

松川町で認定を受ける際の手続きの流れ

対象となる中小企業者の方

法人の場合は、登記上の住所地または事業実態のある事業所が松川町であること。

個人事業主の方は、事業実態のある事業所の所在地が松川町であること。

必要書類

・認定申請書

・法人(個人)の実在が確認できる書類の写し(確定申告書類、法人事業概況説明書等)

・対象となる月の売上高の減少が確認できる書類の写し(a、bいずれか1つ)

       a 各月の売上高等が確認できる書類(確定申告書類、試算表、売上台帳等)

       b (aが用意できない場合)売上高等明細書

・委任状(金融機関が認定書を受領する場合のみ)

 

 

※松川町より認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定証を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※認定までに数日要する場合がございます。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

セーフティネット保証5号について

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
 

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

    (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
    (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
 

指定業種

現在の指定業種は以下のとおりです。

業種の詳細(「日本標準産業分類」による業種の説明等)については、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

必要書類

・認定申請書

・法人(個人)の実在が確認できる書類の写し(確定申告書類、法人事業概況説明書等)

・対象となる月の売上高の減少が確認できる書類の写し(a、bいずれか1つ)

       a 各月の売上高等が確認できる書類(確定申告書類、試算表、売上台帳等)

       b (aが用意できない場合)売上高等明細書

・委任状(金融機関が認定書を受領する場合のみ)

 

 

※松川町より認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定証を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※認定までに数日要する場合がございます。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

委任状

売上高減少要件の緩和について

比較する売上高の対前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期で比較することができます。

「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較が適当でない場合は「最近1ヶ月を含む連続した過去2~6ヶ月以内」の売上高の対前年同期を比較することができます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工振興係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7027

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更新日:2023年06月27日

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