文化財に関する手続き・各種様式

(土木工事を計画されている皆様)埋蔵文化財に関する手続き

遺跡内での土木工事を計画されている場合、規模に関わらず工事着手60日前までに届出が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。

(文化財を所有する皆様)指定文化財に関する手続き

文化財の現状を変更しようとするときや、き損・滅失・盗難等により指定内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届出をお願いします。

なお、書類のご提出の前に、あらかじめ資料館(教育委員会事務局生涯学習係)へご相談をお願いします。

文化財の現状変更

その他

松川町文化財保護事業補助金

松川町では、令和7年度から文化財保護にかかわる事業費の一部を補助しています。

補助金の交付の対象となる事業及び補助額は、別表のとおりです。

なお、対象となる事業計画がある場合には事前に資料館(教育委員会事務局生涯学習係)へご相談ください。

 

【別表】

対象事業

補助額

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による国の補助金の交付を受けた事業

当該事業に要する経費から国及び県の交付する補助金を控除した額の10分の3以内の額。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。

2 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44条)の規定による県の補助金の交付を受けた事業

当該事業に要する経費から県の交付する補助金を控除した額の10分の3以内の額。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。

3 文化財保護条例(昭和45年松川町条例第18号)の規定による松川町指定文化財の管理及び保護のために行う事業

(1)修理事業

指定文化財の保存のために行う修理及び災害復旧事業並びに環境整備事業

当該事業に要する経費の10分の3以内の額。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。

(2)管理事業

指定文化財の保護のために行う防災上の工事及び修理並びに災害復旧事業

(3)伝承事業

指定文化財の伝承者の養成及び公開のために必要な事業

ア ソフト事業

当該事業に要する経費の10分3の額。ただし、その額が30万円を超えるときは、30万円とする。

イ ハード事業

当該事業に要する経費の10分の3の額。ただし、その額が30万円を超えるときは、30万円とする。

4 前各号に準じて、特に教育委員会が必要と認める文化財の管理及び保護のために行う事業

ア ソフト事業

当該事業に要する経費の10分3の額。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とし、同様の事業に対する補助は、3年を限度とする。

イ ハード事業

当該事業に要する経費の10分の3の額。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とする。

補助金各種様式

文化財に関するご相談・お問い合わせは松川町資料館(教育委員会事務局生涯学習係)へお願いいたします。

 

【問い合わせ先】

電話:0265-34-0733    Fax:0265-34-0744

メールアドレス:shiryokan@town.matsukawa.lg.jp

更新日:2025年09月17日

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