○松川町文化財保護事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財の所有者が行う文化財保護のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象事業及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する申請書は、松川町文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び図面

(2) 事業に係る設計書、仕様書、設計図、及び見積書並びに事業の内容及び実施の方法を詳細に記載した書類

(3) 事業に係る収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 規則第4条に規定する補助決定は、松川町文化財保護事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する実績報告書は、松川町文化財保護事業実績報告書(様式第4号)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の実施経過及び成果を示す写真

(2) 事業に係る収支精算書(様式第5号)

(3) 松川町文化財保護事業補助金請求書(様式第6号)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表

対象事業

補助額

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による国の補助金の交付を受けた事業

当該事業に要する経費から国及び県の交付する補助金を控除した額の10分の3以内の額。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。

2 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44条)の規定による県の補助金の交付を受けた事業

当該事業に要する経費から県の交付する補助金を控除した額の10分の3以内の額。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。

3 文化財保護条例(昭和45年松川町条例第18号)の規定による松川町指定文化財の管理及び保護のために行う事業

(1) 修理事業

指定文化財の保存のために行う修理及び災害復旧事業並びに環境整備事業

当該事業に要する経費の10分の3以内の額。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。

(2) 管理事業

指定文化財の保護のために行う防災上の工事及び修理並びに災害復旧事業

(3) 伝承事業

指定文化財の伝承者の養成及び公開のために必要な事業

ア ソフト事業

当該事業に要する経費の10分3の額。ただし、その額が30万円を超えるときは、30万円とする。

イ ハード事業

当該事業に要する経費の10分の3の額。ただし、その額が30万円を超えるときは、30万円とする。

4 前各号に準じて、特に教育委員会が必要と認める文化財の管理及び保護のために行う事業

ア ソフト事業

当該事業に要する経費の10分3の額。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とし、同様の事業に対する補助は、3年を限度とする。

イ ハード事業

当該事業に要する経費の10分の3の額。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とする。

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松川町文化財保護事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第18号

(令和7年4月1日施行)