セーフティネット保証について

セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(町村)長の認定を受ける必要があります。

セーフティネット保証4号について

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

令和5年10月1日以降の取り扱いについては、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

・申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

・下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

松川町で認定を受ける際の手続きの流れ

対象となる中小企業者の方

法人の場合は、登記上の住所地または事業実態のある事業所が松川町であること。

個人事業主の方は、事業実態のある事業所の所在地が松川町であること。

必要書類

・認定申請書

・法人(個人)の実在が確認できる書類の写し(確定申告書類、法人事業概況説明書等)

・対象となる月の売上高の減少が確認できる書類の写し(a、bいずれか1つ)

       a 各月の売上高等が確認できる書類(確定申告書類、試算表、売上台帳等)

       b (aが用意できない場合)売上高等明細書

・委任状(金融機関が認定書を受領する場合のみ)

 

 

※松川町より認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定証を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※認定までに数日要する場合がございます。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

創業者の方等を対象とした申請について

対象者

突発的災害(自然災害)の影響を受け、経営の安定に支障を生じているため、次の方が対象となります。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 突発的災害(自然災害)の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗増加等の理由により、単純な売上高等の前年等比較が困難な事業者
災害発生前に売上高を計上している期間がある場合
  • 売上減少要件

次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。

  1. 最近1か月の売上高(※1)と災害等発生直前における月平均売上高(※2)を比較して20%以上減少していること。
  2. 最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高が、災害等発生直前3か月間の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。

※1 最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。

※2 原則として災害発生直前3か月間の平均とします。

 

災害発生前に売上高を計上している期間がない場合
  • 売上減少要件

次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。

  1. 最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の月平均売上高を比較して20%以上減少していること。
  2. 最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高の見込みが、最近1か月を含む最近3か月間の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。

※ 最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。

必要書類

・認定申請書

・法人(個人)の実在が確認できる書類の写し(確定申告書類、法人事業概況説明書等)

・対象となる月の売上高の減少が確認できる書類の写し(a、bいずれか1つ)

       a 各月の売上高等が確認できる書類(確定申告書類、試算表、売上台帳等)

       b (aが用意できない場合)売上高等明細書

・委任状(金融機関が認定書を受領する場合のみ)

 

 

※松川町より認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定証を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※認定までに数日要する場合がございます。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

セーフティネット保証5号について

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。

令和6年12月1日より、売上高比較におけるコロナ要件が解除となり通常に戻ります。

また、「売上高利益率減少」を要件としたSN5号の申請が新設されます。
 

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

    (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
    (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
 

指定業種

現在の指定業種は以下のとおりです。

業種の詳細(「日本標準産業分類」による業種の説明等)については、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

必要書類

・認定申請書

・法人(個人)の実在が確認できる書類の写し(確定申告書類、法人事業概況説明書等)

・対象となる月の売上高の減少が確認できる書類の写し(a、bいずれか1つ)

       a 各月の売上高等が確認できる書類(確定申告書類、試算表、売上台帳等)

       b (aが用意できない場合)売上高等明細書

・委任状(金融機関が認定書を受領する場合のみ)

 

 

※松川町より認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定証を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※認定までに数日要する場合がございます。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

【創業】指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【創業】指定業種と非指定業種を営んでいる場合

【原油高】指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【原油高】指定業種と非指定業種を営んでいる場合

【利益率】指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【利益率】指定業種と非指定業種を営んでいる場合

委任状

セーフティーネット保証7号について

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業。

指定金融機関

現在の指定金融機関リストは以下のとおりです。

 

必要書類

・認定申請書

・すべての金融機関の借入残高証明書 (直近及び前年同期分)

・委任状(金融機関が認定書を受領する場合のみ)

※松川町より認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定証を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※認定までに数日要する場合がございます。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工振興係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7027

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更新日:2023年06月27日

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