セーフティネット保証について
セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(町村)長の認定を受ける必要があります。
対象となる中小企業者の方
法人の場合は、登記上の住所地または事業実態のある事業所が松川町であること。
個人事業主の方は、事業実態のある事業所の所在地が松川町であること。
セーフティネット保証4号について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
取り扱いについては、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
対象中小企業者
次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 申請書(a、b、cのうち、いずれかの該当する様式)
a. 通常申請の方
b. 創業者(発災前に売上計上期間がある場合)
c. 創業者(発災前に売上計上期間はない場合)
- 法人(個人)の実在が確認できる書類の写し(確定申告書類、法人事業概況説明書等)
- 対象となる月の売上高の減少が確認できる書類の写し(a、bいずれか1つ)
a. 各月の売上高等が確認できる書類(確定申告書類、試算表、売上台帳等)
b. (aが用意できない場合)売上高等明細書
- 委任状(Wordファイル:19.4KB)(金融機関が認定書を受領する場合のみ)
※松川町より認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定証を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※認定までに数日要する場合がございます。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
創業者の要件に該当する条件
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 突発的災害(自然災害)の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗増加等の理由により、単純な売上高等の前年等比較が困難な事業者
災害発生前に売上高を計上している期間がある場合
次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。
- 最近1か月の売上高(※1)と災害等発生直前における月平均売上高(※2)を比較して20%以上減少していること。
- 最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高が、災害等発生直前3か月間の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。
※1 最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
※2 原則として災害発生直前3か月間の平均とします。
災害発生前に売上高を計上している期間がない場合
次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。
- 最近1か月の売上高と最近1か月を含む最近3か月間の月平均売上高を比較して20%以上減少していること。
- 最近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高の見込みが、最近1か月を含む最近3か月間の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。
※ 最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
セーフティネット保証5号について
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
指定業種
指定業種は中小企業庁のホームページにて最新情報をご確認ください。
必要書類
- 認定申請書 (条件に応じて、下記の申請様式を選択してください)
- 法人(個人)の実在が確認できる書類の写し(確定申告書類、法人事業概況説明書等)
- 対象となる月の売上高の減少が確認できる書類の写し(a、bいずれか1つ)
a. 各月の売上高等が確認できる書類(確定申告書類、試算表、売上台帳等)
b. (aが用意できない場合)売上高等明細書
- 委任状(Wordファイル:19.4KB)(金融機関が認定書を受領する場合のみ)
※松川町より認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定証を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※認定までに数日要する場合がございます。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
通常様式
創業者様式
原油高要件の様式
利益率要件の様式
セーフティーネット保証7号について
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業。
指定金融機関
現在の指定金融機関リストは中小企業庁のホームページにてご確認ください。
必要書類
- すべての金融機関の借入残高証明書 (直近及び前年同期分)
- 委任状(Wordファイル:19.4KB)(金融機関が認定書を受領する場合のみ)
※松川町より認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定証を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※認定までに数日要する場合がございます。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 商工振興係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7027
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更新日:2026年08月20日