○松川町森のエネルギー推進事業補助金交付要綱
平成28年5月10日
告示第53―1号
松川町森のエネルギー推進事業補助金交付要綱(平成22年松川町告示第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、木質バイオマス資源の有効利用を推進するため、ペレット及び薪等を燃料とするストーブ及びボイラーを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象設備)
第2条 補助金の交付対象となる設備は、次に掲げるものとする。
(1) ペレットストーブ、ボイラー
間伐材や製材端材等の木材を粉砕したおが粉を円筒形に固めたペレットを燃料に使用するストーブ及びボイラーで、ペレットの自動供給機能を有するもの
(2) 薪ストーブ、ボイラー
木、枝葉、木材の端材を燃料に使用するストーブ及びボイラー
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げるすべてに該当する者とする。
(1) 松川町内の住宅、事業所又は農業用施設等に対象設備を設置する者
(2) 住宅に居住する若しくは居住する予定の者、又は事業等を行う者若しくは事業等を行う予定の者
(3) 本人及び本人と同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。
(4) 本要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めるものについては、補助金の交付対象者とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象設備の設置費用の2分の1とし、50,000円を限度とする。
2 ペレットストーブ、ボイラーの設置が、木質バイオマス循環利用普及促進事業実施要領(平成31年3月29日付け30信木利第140号)に定める要件を満たす場合は、補助金の額は、設置費用の2分の1とし、150,000円を限度とする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 対象設備の設置等の費用明細の判る見積書の写し
(2) 対象設備の仕様及び工事内容が確認できる書類
(3) 対象設備設置前の状態が確認できる写真
(4) 設置箇所の位置図
2 前項の規定により工事内容を変更しようとするときは、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 設備工事の費用明細の変更内容の判る見積書の写し
(2) 変更工事の内容が判る書類
(1) 領収書の写し
(2) 設置状況の確認できる写真
(3) 対象設備の仕様及び工事内容が確認できる書類
(4) 設置箇所の位置図
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。
附則(令和元年要綱第58号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年度事業から適用する。