○松川町住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付要綱
平成28年4月4日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然エネルギーの利用による地球温暖化対策と省資源・省エネルギーを推進するため、太陽熱温水器を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象設備)
第2条 交付の対象となる設備は、太陽熱により水を温める機器で、集熱器と貯湯槽が一体化している設備(一体型)と、集熱器と貯湯槽が分離していて不凍液を循環させる設備(分離型)(以下「対象設備」という。)とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、松川町内に自ら居住し、又は居住する予定の住宅に対象設備を設置しようとする者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 当町の住民基本台帳に記録されていること
(2) 本人及び本人と同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと
(3) 本要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めるものについては、補助金の交付対象者とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象設備の設置費(補助熱源施設に係る費用は除く)の5分の1(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。
(1) 対象設備の設置費の見積書の写し
(2) 対象設備の仕様及び工事内容が確認できる書類
(3) 対象設備設置前の状態が確認できる写真
2 前項の規定により工事内容を変更しようとするときは、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 設備工事の変更見積書
(2) 設備工事の変更内容が判る書類
(1) 領収書の写し
(2) 設置状況の確認できる写真
(3) 対象設備設置費の明細が明記された書類
(4) 対象設備の仕様が確認できる書類
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。