○松川町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第44―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の居住環境の維持又は向上を図るとともに、町内の経済の活性化に資するため、町民が町内の施工業者により行う住宅リフォーム工事に対し、その経費の一部を補助金として交付することに関し、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家族 配偶者、子、父母、孫及び祖父母をいう。

(2) 住宅

 本人又はその家族の居住の用に供する建築物

 併用住宅にあっては、本人又はその家族の居住の用に供する部分

 共同住宅にあっては、本人又はその家族の専有する部分

(3) 住宅リフォーム工事 住宅の機能の維持又は向上のために行う別表に掲げる工事をいう。

(4) 町内施工業者 町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主をいう。

(5) 町税等 町税、国民健康保険税、水道料金、下水道使用料、保育料及び児童館利用料をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 本人及び本人と同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。

(3) 松川町住宅リフォーム補助金交付要綱(平成23年松川町告示第65号)又は松川町住宅リフォーム(地域住民生活等緊急支援)補助金交付要綱(平成27年松川町告示第38号)又は本要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。

2 前項の補助金を過去に受けた者で、過去に交付を受けた補助金額が第7条第1項の限度に達していない補助は、前項(第3号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、補助金の交付の申請をすることができる。

(交付対象住宅)

第4条 補助金の交付対象となる住宅は、自ら所有又は賃貸借の一戸建てで、本人又はその家族が居住する町内の住宅とする。

(交付対象工事)

第5条 補助金の交付対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。

(1) 町内施工業者により行う住宅リフォーム工事であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しない工事であること。

(3) 補助金の交付決定後に着手し、補助金の交付申請日の属する年度の3月31日までに完了する工事であること。

(交付対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費は、住宅リフォーム工事に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する経費は、交付対象経費としない。

(1) 公共工事の施工に伴う補償工事

(2) 火災、自然災害等による保険給付金の対象となる工事

(3) 造園、門扉、塀、舗装等の外構工事

(4) 物置、車庫等の設置工事

(5) 家庭用電気機械器具、家具等の購入及び設置工事

(6) 国、県又は町の他の補助制度の対象となる工事と重複する経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象として不適当と認める工事

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に100分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。ただし、過去にこの要綱の規定に基づく補助金の交付を受けた者にあっては、10万円から過去に交付を受けた補助金額を控除した額を限度とする。

2 前項に規定する補助金の全額相当額は、マーくんカード事業協同組合発行の商品券により交付する。

(補助金の交付申請)

第8条 規則第3条に規定する申請書は、松川町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 住宅リフォーム工事の見積書、設計図書の写し

(2) 住宅リフォーム工事の施工前の状態が確認できる写真

(3) 所有者の同意書(賃貸一戸建て住宅の場合のみ)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第9条 規則第6条に規定する通知は、松川町住宅リフォーム補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(変更又は中止の申請)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、工事内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ松川町住宅リフォーム補助金交付変更申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により工事内容を変更しようとするときは、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 住宅リフォーム工事の変更見積書、変更設計図書の写し

(補助金の額の変更交付決定)

第11条 規則第8条第4項に規定する通知は、松川町住宅リフォーム補助金変更交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第12条 規則第12条に規定する実績報告書は、松川町住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 住宅リフォーム工事に係る契約書及び支払領収証の写し

(2) 住宅リフォーム工事の施工後の状況が確認できる写真

(3) 住宅リフォーム工事完了証明書(様式第6号)

3 前2項に規定する書類の提出期限は、交付対象工事が完了した日から起算して20日が経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の確定)

第13条 規則第13条第2項に規定する通知は、松川町住宅リフォーム補助金確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた者は、確定した補助金額を請求しようとするときは、松川町住宅リフォーム補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第14号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第21―2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

工事種別

主な工事内容の範囲

(1) 生活の支障改善を目的とした工事

・手すりの設置、段差解消、その他のバリアフリー化

・防音、断熱化(窓、ガラス、サッシ、ドア等の改修)

・バルコニー等の新設、改修

・住宅部分の増築

(2) 住宅の長寿命化を目的とした工事

・壁・床・天井の張替えなど内装の改修

・障子・ふすま・戸の入替え又は張替え

・畳の表替え又は取替え

・基礎・土台の補強

・屋根のふき替え

・外壁の改修

(3) 地震などの災害対策を目的とした工事

・耐震補強工事(部分補強を含む)

(4) 水洗化等を目的とした工事

・台所、風呂、トイレ等の水廻り改修

(5) その他の工事


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松川町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第44号の2

(平成30年4月24日施行)