○松川町公的病院医療確保対策補助金交付要綱
平成25年1月16日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、過疎地等の「不採算地区」に立地する公的病院における医療水準の安定的確保を図るため、公的病院の医療確保の運営費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象医療機関)
第2条 補助金の交付対象医療機関は、松川町内にある過疎地等の「不採算地区」に立地する日本赤十字社等の公的病院(以下「公的病院」という。)とする。
(交付対象期間)
第3条 補助金の交付対象期間は、特別交付税に関する省令(昭和50年自治省令35号)に基づき、過疎地等の「不採算地区」に立地する公的病院の運営費に対する市町村からの助成に対し、公立病院に準じて特別交付税により措置される期間とする。
(交付対象経費)
第4条 補助金の対象経費は次に掲げるものとする。
(1) 公的病院において、病院経営上に生じた赤字補填を含む病院の運営に要する経費
(補助金の額及び期間)
第5条 補助金の額及び期間は、次のとおりとする。
(1) 過疎地等の「不採算地区」に立地する公的病院の運営費に対する市町村からの助成に対し、公立病院に準じて特別交付税により措置される額を基準として、毎年度町長が定めるものとする。
(2) 補助の期間は、平成28年度より3年間とする。ただし、町と公的病院双方の協議により、3年ごと期間を延長することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 前項の規定により内容を変更しようとするときは、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 規則第12条に規定する関係書類は、次号に掲げる書類とする。
(1) 事業報告書
(2) 収支内容の分かる計算書
(概算払)
第13条 補助金の交付決定を受けた公的病院は、第4条に掲げる対象経費の支払に充てるため補助金の概算払を受けることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第97号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。