○松川町展示商談会等出展事業補助金交付要綱
平成25年2月7日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、販路の開拓及び拡大を促進するため、県内外の展示会・見本市等(以下「展示会等」という。)に出展する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条第1項第1号に規定するものをいう。)以下「企業」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象企業)
第2条 補助金の交付対象企業は、松川町に主たる事業所を有する製造業(日本標準産業分類により製造業に分類されるものをいう。)とする。
2 前項の規定に関わらず、松川町が長野県その他の機関から補助金等を受けて出展する展示会等については、当該展示会等に共同で出展する企業を交付対象とすることができる。
(交付対象事業及び補助金額)
第3条 交付対象事業は、事前に松川町へ出展計画書(様式第2号)を提出し、町長が認めた展示会等とする。
2 補助金の補助率及び限度額は、次のとおりとする。ただし、交付対象企業が申請できる回数は、当該年度5回までとする。
(1) 補助率 小間料の2分の1
(2) 限度額 10万円(1回につき)
(1) 出展計画書
(2) 小間料が分かる書類の写し(申込書の写し等)
(3) 展示会等のパンフレット等
2 前項の規定により内容を変更しようとするときは、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 出展変更計画書(様式第5号)(中止の場合は不要)
(2) 小間料が分かる書類の写し(申込書の写し等)
(3) 展示会等のパンフレット等
2 規則第12条に規定する関係書類は、次号に掲げる書類とする。
(1) 小間料支払済みの証明ができる書類の写し(領収書の写し等)
(2) 展示会等に出展していることが分かる写真等
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。