○松川町新規就農者支援事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町の農業振興を図るため、町内で新たに就農に向けた研修を開始した者及び町内で新たに就農した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 里親研修 長野県新規就農者里親研修制度に基づく里親研修をいう。
(2) 新規就農者 里親研修を修了した後、新規に農業経営を開始した者をいう。
(3) 就農計画 青年等の就農促進のための資金の貸付等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条第1項に規定する就農計画をいう。
(補助金の交付)
第3条 補助金の交付対象となる事業の区分、交付対象者、補助金額、交付対象期間は、次のとおりとする。
事業の区分 | 交付対象者 | 交付対象経費 | 補助金額 | 交付対象期間 |
里親研修者住居費助成事業 | 松川町に住民登録を有する里親研修者 | 自己の居住のため賃借している住居賃借料 | 月額10,000円又は居住賃借料月額のいずれか少ない額 | 里親研修の期間(だたし、2年を限度とする。) |
新規就農者住居費助成事業 | 松川町に住民登録を有する里親研修修了者 | 自己の居住のため賃借している住居賃借料 | 月額10,000円又は居住賃借料月額のいずれか少ない額 | 新規に農業経営を開始した日から3年間 |
農地賃借料助成事業 | 里親研修修了者 | 農業経営のため賃借している農地賃借料 | 年額85,000円又は農地賃借料年額のいずれか少ない額 | 新規に農業経営を開始した日から3年間 |
(交付の条件)
第4条 補助金の交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 松川町が実施する農業行政に関する事業に積極的に参加するよう努めること。
(1) 里親研修者住居費助成事業
ア 住居費助成事業計画書(様式第2号)
イ 就農計画認定通知書の写し
ウ 住民票の写し
エ 住民賃貸借契約書の写し
(2) 新規就農者住居費助成事業
ア 住居費助成事業計画書(様式第2号)
イ 就農計画認定通知書の写し
ウ 住民票の写し
エ 住民賃貸借契約書の写し
(3) 農地賃借料助成事業
ア 農地賃借料助成事業計画書(様式第3号)
イ 就農計画認定通知書の写し
ウ 農地賃貸借契約書の写し
4 交付の申請は、事業開始後すみやかに行わなければならない。
2 前項の報告は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに行うものとする。
3 規則第12条に規定する関係書類は、次号に掲げる書類とする。
(1) 交付対象経費の支払済みの証明ができる書類の写し(領収書の写し等)
(2) 町税等の納税証明書
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。