○松川町新規就農者支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町の農業振興を図るため、町内で新たに就農に向けた研修を開始した者及び町内で新たに就農した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 里親研修 長野県新規就農者里親研修制度に基づく里親研修をいう。

(2) 新規就農者 里親研修を修了した後、新規に農業経営を開始した者をいう。

(3) 就農計画 青年等の就農促進のための資金の貸付等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条第1項に規定する就農計画をいう。

(補助金の交付)

第3条 補助金の交付対象となる事業の区分、交付対象者、補助金額、交付対象期間は、次のとおりとする。

事業の区分

交付対象者

交付対象経費

補助金額

交付対象期間

里親研修者住居費助成事業

松川町に住民登録を有する里親研修者

自己の居住のため賃借している住居賃借料

月額10,000円又は居住賃借料月額のいずれか少ない額

里親研修の期間(だたし、2年を限度とする。)

新規就農者住居費助成事業

松川町に住民登録を有する里親研修修了者

自己の居住のため賃借している住居賃借料

月額10,000円又は居住賃借料月額のいずれか少ない額

新規に農業経営を開始した日から3年間

農地賃借料助成事業

里親研修修了者

農業経営のため賃借している農地賃借料

年額85,000円又は農地賃借料年額のいずれか少ない額

新規に農業経営を開始した日から3年間

2 前項の補助金を受ける者が、社団法人長野県担い手育成基金から同様の補助金の給付を受けることができる場合は、前項に規定する補助金から当該給付額を控除するものとする。

(交付の条件)

第4条 補助金の交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 松川町が実施する農業行政に関する事業に積極的に参加するよう努めること。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する申請は、松川町新規就農者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 里親研修者住居費助成事業

 住居費助成事業計画書(様式第2号)

 就農計画認定通知書の写し

 住民票の写し

 住民賃貸借契約書の写し

(2) 新規就農者住居費助成事業

 住居費助成事業計画書(様式第2号)

 就農計画認定通知書の写し

 住民票の写し

 住民賃貸借契約書の写し

(3) 農地賃借料助成事業

 農地賃借料助成事業計画書(様式第3号)

 就農計画認定通知書の写し

 農地賃貸借契約書の写し

3 前項の規定にかかわらず、同時に申請することができる事業に係る前項各号に定める書類で、重複するものは、添付を省略することができる。

4 交付の申請は、事業開始後すみやかに行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 規則第6条に規定する通知は、松川町新規就農者支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更又は中止の申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ松川町新規就農者支援事業補助金交付変更申請書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により内容を変更しようとするときは、第5条第2項の規定に準ずる書類を添付するものとする。

(補助金の額の変更交付決定)

第8条 規則第8条第4項に規定する通知は、松川町新規就農者支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、松川町新規就農者支援事業補助金実績報告書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の報告は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに行うものとする。

3 規則第12条に規定する関係書類は、次号に掲げる書類とする。

(1) 交付対象経費の支払済みの証明ができる書類の写し(領収書の写し等)

(2) 町税等の納税証明書

(補助金の確定)

第10条 規則第13条第2項に規定する通知は、松川町新規就農者支援事業補助金確定通知書(様式第8号)によるものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の補助金の確定を受けた者が補助金の支払の請求をしようとするときは、松川町新規就農者支援事業補助金交付請求書(様式第9号)により、町長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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松川町新規就農者支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第11号

(平成25年4月1日施行)