○松川町介護用自動車改造等助成事業実施要綱

平成24年3月29日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自ら自動車を運転できない障がい者若しくは高齢者(以下「障がい者等」という。)の社会参加の促進を図るため、自動車を介護用に改造又は介護用自動車としての装備を設けている自動車(以下「改造済自動車」という。)の購入に係る経費を助成することに関し、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 本事業の対象者は、町内に住所を有する障がい者等本人又は障がい者等と同居若しくは生計を一にする者(以下「家族」という。)で、次に掲げるすべての要件を備えるものとする。ただし、障がい者等が町外の施設の入所者であって、当該施設に入所した日の前日まで属していた世帯の世帯主が町内に住所を有する者であるものを含む。

(1) 障がい者等が、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は介護保険法(平成9年法律第123号)において、要介護1から要介護5までのいずれかに認定された65歳以上の者であって、車いす、ストレッチャーその他の補助用具を使用し介護を受けなければ移動が困難な状態が継続すると認められること。

(2) 当該障がい者等が安全かつ容易に乗降でき、かつ、車いす等を車内に収納し固定できる装置を設けており、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する道路運送車両の保安基準に適合するように自動車を改造し、又はこれを満たす自動車を購入しようとするものであること。

(3) 当該障がい者等本人及び家族のすべてに、町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料、保育園保育料及び児童館利用料の滞納がないこと。

(助成金の額)

第3条 この助成金の額は、障がい者等本人又は家族が所有する自動車を、介護用に改造する経費又は改造済自動車の購入に直接要した経費とし、助成金の限度額は次のとおりとする。

(1) 所有する自動車の改造 10万円

(2) 改造済自動車の購入 20万円

(助成金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、介護用自動車改造等助成金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 改造の内容及び費用を記載した見積書、カタログ等

(2) 自動車検査証の写し(改造済自動車を購入する場合を除く。)

(3) 改造予定部分の写真(改造済自動車を購入する場合を除く。)

(4) 自動車登録番号又は車両番号の識別可能な写真(改造済自動車を購入する場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第5条 規則第6条に規定する通知は、介護用自動車改造等助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)によるものとする。

(決定の変更又は中止)

第6条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)が、助成金の交付の決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)の内容その他申請に係る事項を変更しようとするとき又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ介護用自動車改造等助成金変更申請書(様式第3号)に、変更内容の判る書類を添えて、町長に提出しなければならない。

第7条 規則第8条第4項に規定する通知は、介護用自動車改造等助成金変更交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、介護用自動車改造等助成事業実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 改造又は購入に要した費用に係る領収書の写し

(2) 自動車検査済証(車検証)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項に規定する書類の提出期限は、助成事業が完了した日から起算して20日が経過した日又は助成金の交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(助成金の確定)

第9条 規則第13条第2項に規定する通知は、介護用自動車改造等助成金確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条の規定により助成金の確定通知を受けた者は、確定した助成金を請求しようとするときは、介護用自動車改造等助成金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第11条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、助成金の交付決定を取消すことができる。

(1) 助成事業完了前に、当該障がい者等の身体状況が第2条第1号に規定する状態でなくなったとき。

(2) 助成事業完了前に、当該障がい者等が死亡又は町外へ転出したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか偽り又は不正の行為があると認められるとき。

第12条 規則第15条第4項に規定する通知は、介護用自動車改造等助成金取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(対象除外)

第13条 町長は、この要綱の規定により障がい者等に係る助成金の交付をしたときは、当該助成金の交付の日から起算して6年間は、同要綱に基づく当該障がい者等に係る新たな助成金の交付を行わないものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

松川町介護用自動車改造等助成事業実施要綱

平成24年3月29日 告示第14号

(平成24年4月1日施行)