受益者負担金

受益者負担金とは

下水道が整備されると、台所などの生活雑排水が衛生的に排除でき、水洗トイレの使用が可能になり、家の中をいつも快適に保つことができます。また、地域の環境衛生そのものが大きく向上します。

しかし、下水道は、建設に多額の費用がかかるうえ、利益を受ける人が下水道のできた地区の住民に限られるという施設です。誰もが利用できる道路や公園などの公共施設とは異なります。

このような下水道の建設を町の税金だけでまかなうのではなく、下水道によって利益を受ける皆さんに建設費の一部を負担していただくものが「受益者負担金」です。

快適な環境づくりのため、ご理解ご協力をお願いします。

受益者とは

下水道が整備された区域内に、土地及び建物を持っている人が受益者となります。

ただし、土地に関しては所有権、地上権、質権、使用貸借、賃貸借権などのさまざまな権利があり、ケースごとに受益者は違います。

受益者負担金の額

受益者負担金一覧
建物の種類 単位 内訳 負担金額
専用住宅 一住宅地内にある住宅 50万円
併用住宅

住宅の2分の1以内を店舗等に使用している床面積300平方メートル以内の建物

50万円
共同住宅 世帯 2世帯まで 50万円
1世帯増すごとに 20万円を加算

工場・事業所

学校・施設等

一箇所                      従業員等 0 ~ 10 人 50万円
11 ~ 30 人 70万円
31 ~ 60 人 100万円
61 ~ 90 人 150万円
91 ~ 120 人 200万円
121 ~ 180 人 250万円
181人以上 300万円

店舗・旅館・料飲店・神社

宗教法人施設・事務所等

床面積 300平方メートル以下 50万円
300平方メートルを超え400平方メートル以下 70万円
400平方メートルを超え500平方メートル以下 100万円
500平方メートルを超える 150万円

 

納入方法

受益者負担金は、加入申し込み後1ヵ月、または排水設備等計画確認申請時のいずれか早い日までに納入してください。

納入方法については、現金にて一括納入をお願いしています。役場またはお近くの役場指定金融機関にてお支払いください。

また、一括納入が難しい場合は分割で納入することもできます。詳しくはお問い合わせください。

受益者負担金の減免

受益者負担金は下水道が整備される区域のすべての受益者に賦課されますが、その土地等の使用目的などを考慮し、次の表のとおり減免があります。

減免の対象と減免率
減免の対象 減免率
1 公共の学校 75%
2 公共の社会福祉施設 75%
3 町の社会教育、体育施設(公民館、図書館資料館、運動場) 75%
4 役場庁舎・宗教法人施設・神社 50%
5 公営住宅(県営住宅、教職員住宅など) 25%
6 国または地方公共団体他の企業用財産となっている施設(郵便局、病院など) 25%
7 生活保護法の規定により生活扶助を受を現に受けている受益者 100%
8 生活保護法の規定により生活扶助以外の扶助を受けている受益者 町長が定める率
9 区・自治会が所有する施設(地区公民館、自治会々所など) 100%
10 町長が、その状況により特に減免することが必要であると認めた施設 町長が定める率

他の汚水処理事業との調整

1、集合処理区域内において、補助対象事業で合併処理浄化槽を設置した後、エリア変更等町の都合により既設の設備を廃棄し、接続する場合

25%減免

 

2、集合処理区域内において、町土地開発公社等の条件により補助対象外で合併処理浄化槽を設置した後、既設の設備を廃棄し、接続する場合

50%減免

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この記事に関するお問い合わせ先

建設水道リニア対策課 下水道係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7026

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更新日:2022年12月01日

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