都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金事業)

都市再生整備計画の概要

1.都市再生整備計画事業とは

 都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。
 本制度は平成16年度に「まちづくり交付金」として創設され、平成22年度には他の補助制度等と一緒に「社会資本整備総合交付金」として統合されました。「旧まちづくり交付金」は、「社会資本整備総合交付金」の基幹事業である「都市再生整備計画事業」として位置づけられています。
 松川町では、本制度を活用したまちづくりを行っています。

  • 第1期:平成19年度~平成23年度
  • 第2期:平成24年度~平成28年度

2.制度概要

(1)都市再生整備計画の作成

 本制度を活用するにあたっては、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標を実現するために実施する各種事業を記載した計画書=「都市再生整備計画」を作成します。

(2)事業の実施

 作成した都市再生整備計画に基づき、まちづくりの目標達成に必要な事業を実施します。
 国は、都市再生整備計画に位置づけられた各種事業を実施するための費用に対して、一定の割合で年度毎に交付金を交付します。

(3)事後評価

 都市再生整備計画に基づき実施した事業がもたらした成果を客観的に検証し、今後のまちづくり方策を検討することや事業の成果を市民にわかりやすく説明することを目的として事後評価を行い、その結果を公表します。
 事後評価を行うにあたって、都市再生整備計画の交付終了年度に都市再生整備計画で設定した数値指標について計測し、評価を行います。ただし、事後評価を実施する際に計測できない数値指標は見込み値を用いて評価を行い、翌年度以降にフォローアップを行います。

(4)必要な改善策の実施

 事後評価結果を踏まえ、事業によって得られた成果の活用方法や新たに浮き彫りになった未解決の課題に対してどのように対処するか検討し、今後のまちづくりに活かします。

3.活用地区

 都市再生整備計画事業は、「松川地区」として、主に竜西地区を対象とした2073ヘクタールでのまちづくりに活用されています。

4.事後評価

 松川町では、都市再生整備計画の事後評価を実施しました。

関連書類

(注意)ダウンロードします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 財政係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7021

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更新日:2019年03月29日

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