土木建築工事費の前金払制度
松川町緊急経済対策
土木建築工事費の前金払制度の拡充について(平成21年1月)(平成28年9月一部改正)
- 実施時期 平成21年1月1日以降の契約工事から対象とします。
- 拡充内容
- 前金払の割合を4割までとします。
- 中間前金払制度を導入します。
中間前金払いとは、工事着手時に支払う請負代金の前金払(上限4割)に加えて、工事の中間段階(下記全ての条件を満たしていること。)に、さらに請負代金の2割以内を前金払として支払うもので、請負者は、前払金として請負代金の最大6割まで受け取ることができる制度です。- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 対象工事と限度額
請負代金額50万円以上の土木建築工事を対象とします。
ただし、歳計現金の保有状況によっては減額又は執行しない場合があります。
関連書類
(注意)ダウンロードします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 財政係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7021
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更新日:2019年03月29日