参加型農産物認証制度 ゆうきの里を育てよう
松川町 ゆうきの里を育てよう農産物認証制度
令和4年度より農林水産省の「みどりの食料システム戦略」のうち「有機農業産地づくり推進事業」に取り組みました。
松川町ゆうきの里を育てよう連絡協議会及び松川町農業振興会議で協議を行ってきたなかで、令和5年3月10日に「オーガニックビレッジ宣言」を行いました。
連絡協議会で検討する中、参加型認証制度をスタートさせました。
認証マークから農産物が育った環境を確認できます
松川町ゆうきの里を育てよう農産物 参加型認証 認定農産物 一覧
認証No | マーク | 品目・圃場 | 生産者 |
07-001 | ![]() |
たまねぎ(マッハ) 上片桐(亀屋畑) |
うしうしファーム 牛久保二三男 |
07-002 | ![]() |
大麦(ホワイトファイハ゛ー) 生田(新宮ケ瀬橋付近) |
久保田純治郎 |
07-003 | ![]() |
玉ねぎ(ネオアース) 上片桐(DO遊農) |
うしうしファーム 牛久保二三男 |
07-004 | ![]() |
キャベツ(みさき) 生田 |
小人農園 矢野 悟 |
07-005 | ![]() |
小松菜(夏の甲子園) 大島 |
KANADAFARM 金田 悠 |
07-006 | ![]() |
たまねぎ(ネオアース) 上片桐(亀屋畑) |
うしうしファーム 牛久保二三男 |
令和7年4月からスタート・募集を開始しました
松川町ゆうきの里を育てよう農産物認証制度実施要項.R7.4(PDFファイル:264.6KB)
サポータークラブ参加申込書(Wordファイル:14.7KB)
目的
生産者が一定の栽培方法に基づいて栽培した農産物を認証することにより、信頼の確保、ブランド化を図り、 地球温暖化対策や低炭素社会の実現などを視野に入れた、環境と調和のとれ た農業を推進することを目的とします。
定義
(1)「認証された農産物」とは 環境に配慮した適正な土づくりを行った圃場におい て、生産された農産物 を「松川町ゆうきの里を育てよう農産物」として認証する。
(2)「参加型認証」とは 地域に焦点を当てた農業等の栽培過程による品質保証の取組で、松川町内 の独自に生産物が環境に配慮した生産方法により生産されたことを認証す るにあたり、消費者の参加を伴うものである。認証基準や認証費用等を決定 することができ、当町では「松川町ゆうきの里を育てよう農産物参加型認証 基準」(以下「認証基準」という)に適合した農産物を認証する。
(3)認証を受ける生産者とは 協議会へ加入しているグループ所属の会員で松川町内の農地を所有、また は借り入れて農産物を栽培している者のことをいいます。
参加型認証の認証基準を決定する消費者
(1)「松川町ゆうきの里を育てようサポータークラブ」への加入により、希望する品質保証を確認するための、審査(現地審 査)参加することができる。
(2)サポーターの意見等により、圃場の見学会、試食会等の企画を行い、新規 サポーターの募集や、参加型認証による松川町の参加型認証農産物の PR を 行うことができる。
認証基準
(1)対象とする作目・品目等 環境に配慮した適正な土づくりや栽培方法により栽培された農産物とし、品目 を選ばない。
(2)認証区分 4 つの取り組みにおいて認証を実施。 「長野県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」及び、 「松川町の有機栽培のすすめ」により土づくりを総合的に実施し、1 つでも取 り組みがあれば、認証の対象とする。




認証の申請
(1)原則として、協議会へ加入しているグループ所属の会員で、松川町内の圃 場を所有または借り入れて、農産物を栽培している者
(2)申請は品目単位とし、栽培した圃場ごと行う。
(3)松川町ゆうきの里を育てよう農産物の参加型認証を受けようとする者(以 下「参加型認証申請者」という)は、松川町ゆうきの里を育てよう農産物参 加型認証申請書(以下「申請書」という)に松川町ゆうきの里を育てよう農 産物栽培履歴(以下、「栽培履歴」という)及び審査料 1000 円を添えて、 協議会会長宛に申請する。
(4)参加認証を受けた際の認証票の利用方法を明示すること。
(5)申請書は収穫 1 か月より前に提出すること。
審査
審査は、協議会で決定した基準により、一般社団法人グリーンみらい・まつかわ が行います。
(1)書類審査・・・栽培履歴の内容を確認、審査します。
(2)現地確認調査・・・収穫前(できるだけ直前)に実施します。
1. 申請書を提出後、栽培記録にとどめる必要がある内容をまとめてください。
2. 生産者本人及び、グループ内の会員 1 名以上の立会いをお願いします。
3. 現地確認にはサポーターが参加する場合もあります。
4. 現地確認の結果、認証が認められない場合があります。
参加型認証の決定・公表
申請書の内容が認証基準を満たすと認められた時は、農産物を認証するとと もに、次に掲げる事項について、条件を付して認証票の使用を許可します。
(1)認証票の使用期間は、認証された日から認証された農産物の販売予定期間 。
(2)認証された農産物の販売または出荷の数量は、申請した範囲内とする。
(3)申請した表示方法で行うこと。
(4)認証の公表
農産物の内容(生産団体名および生産者名、品目名、認証区分、認証番号、
審査時の農産物の写真等)については、松川町のホームページで公表 します


この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 農業振興係
〒399-3304
長野県下伊那郡松川町大島2065番地1
(交流センターみらい)
電話番号:0265-34-7066
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更新日:2025年06月18日