蜜蜂を飼育するには届出が必要です
蜜蜂を飼育する方は、毎年「蜜蜂飼育届」を県に提出する必要があります。
[養蜂振興法(以下「法」)第3条第1項にもとづく「蜜蜂飼育届」の提出]
※法の改正により、日本蜜蜂、西洋蜜蜂を問わず、平成25年から1群以上の飼育者は提出が必要となっています。
蜜蜂飼育届
「蜜蜂飼育届」は、町でとりまとめて提出します。期日までに必ずご提出ください。
- 5群以上を飼育する方は、おおむね半径4km以内の飼育者との調整状況の記入が必要です。なお、飼育予定場所の令和4年の周辺情報については、飼育者から別添「蜜蜂の飼育に係る情報の提供について(依頼)(様式4-1号)」にてお問合せいただけます。
- 蜜源の状況等から、5群未満の飼育者にも調整を求めることがあります。また、飼育届提出後でも、必要に応じ調整を求めることがあります。
- 飼育届の記載事項に変更が生じた場合は、1ヶ月以内に法第3条第3項にもとづく「蜜蜂飼育変更届」を提出してください。
- 飼育の届出をせず、または虚偽の届出をした者に対し、法第14条において、罰則が規定されています。
令和7年 蜜蜂飼育届 提出期限:令和7年1月30日(木曜日)
令和7年に蜜蜂を飼育する予定の方は、ご提出をお願いします。
(昨年度、蜜蜂飼育届を提出された方には、用紙を郵送させていただきます)
提出場所:松川町農村観光交流センターみらい
提出書類:「蜜蜂飼育届(様式1-1号)」
*飼育場所は、必ず地番までご記入ください。
*申請に必要な添付書類(地図)は、記載された地番をもとに町で作成します。
*ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
蜜蜂飼育届(様式1-1号) (Wordファイル: 29.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 農業振興係
〒399-3304
長野県下伊那郡松川町大島2065番地1
(交流センターみらい)
電話番号:0265-34-7066
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更新日:2023年12月15日