蜜蜂を飼育するには届出が必要です

蜜蜂を飼育する方は、毎年「蜜蜂飼育届」を県に提出する必要があります。

[養蜂振興法(以下「法」)第3条第1項にもとづく「蜜蜂飼育届」の提出]

※法の改正により、日本蜜蜂、西洋蜜蜂を問わず、平成25年から1群以上の飼育者は提出が必要となっています。

 

※下記の一斉の取りまとめは終了しましたが、次の方は、随時ご相談ください。

  • 提出がまだで該当する方
  • 新たに飼育を始める方

 

蜜蜂飼育届

「蜜蜂飼育届」は、町でとりまとめて提出します。期日までに必ずご提出ください。

  • 5群以上を飼育する方は、おおむね半径4km以内の飼育者との調整状況の記入が必要です。なお、飼育予定場所の令和4年の周辺情報については、飼育者から別添「転飼調整に係る情報の提供について(依頼)(様式4号)」にてお問合せいただけます。
  • 蜜源の状況等から、5群未満の飼育者にも調整を求めることがあります。また、飼育届提出後でも、必要に応じ調整を求めることがあります。
  • 飼育届の記載事項に変更が生じた場合は、1ヶ月以内に法第3条第3項にもとづく「蜜蜂飼育変更届」を提出してください。
  • 飼育の届出をせず、または虚偽の届出をした者に対し、法第14条において、罰則が規定されています。

令和6年 蜜蜂飼育届 提出期限:令和6年1月19日(金曜日)

令和6年に蜜蜂を飼育する予定の方は、ご提出をお願いします。

(昨年度、蜜蜂飼育届を提出された方には、用紙を郵送させていただきます)

提出場所:松川町農村観光交流センターみらい

提出書類:様式1号「蜜蜂飼育届」

*飼育場所は、必ず地番までご記入ください。

*申請に必要な添付書類(地図)は、記載された地番をもとに町で作成します。

*ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農業振興係

〒399-3304
長野県下伊那郡松川町大島2065番地1

(交流センターみらい)
電話番号:0265-34-7066

お問い合わせはこちらから

更新日:2023年12月15日

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