令和7年度 松川町結婚新生活支援事業費補助金
令和7年1月1日以降に結婚した、夫婦ともに39歳以下の新婚世帯の新居の取得・賃貸費用及び新居への引越し費用の補助を行います。
助成対象費用
令和7年4月1日から申請日までに支払った、転入又は転居に係る次の費用。
- 住宅取得費用 婚姻を機に新たに松川町内に購入もしくは新築する際に要した費用
- 住宅賃貸費用 婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 引越費用 引越し業者または運送業者に支払った費用
- リフォーム費用 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外)
助成金額
住宅取得費用、住宅賃貸費用、引越し費用、リフォーム費用を合算した額に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)
※勤務先から住宅手当等の支給を受けている場合は、支給額を控除します。
※助成上限額
・婚姻日において夫婦いずれかの年齢の高い方が29歳以下 60万円
・婚姻日において夫婦いずれかの年齢の高い方が30歳以上39歳以下 30万円
助成対象世帯
対象となる世帯は、令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻の届を提出し、受理された夫婦で、以下の要件をすべて満たす世帯です。
・夫婦の前年の所得の合計額(同年中に当該夫婦に係る奨学金の返済額がある場合は、当該額を控除した額)が500万円未満であること。
・婚姻日における夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
・助成金の交付申請時に、町内に住所を有していること。
・住宅に係る契約名義人が、夫もしくは妻、又は夫婦共同名義であること。(やむを得ない事情を除く)
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
・申請時において町税等を滞納していないこと。
・夫婦がいずれも過去にこの告示に基づく助成金又は同種の助成等を受けていないこと。
申請期間
令和7年7月から令和8年2月末日(先着順)
※応募多数の場合、年度途中でも事業が終了することがあります。
申請方法
- 結婚新生活支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 夫及び妻の前年分の所得に係る令和5年度所得課税証明書(令和6年1月1日時点で松川町に住所がある方は不要)
- 【住宅を購入または新築した場合】契約書及び領収書又は支払額が確認できる書類の写し
- 【住宅を賃借している場合】住宅の賃貸借契約書の写し
- 【住宅を賃借している場合】賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類の写し
- 【会社にお勤めの場合(自営業者以外)】夫及び妻の住宅手当等支払証明書(様式2号)
- 【貸与型奨学金の返済をしている場合】貸与型奨学金の返済額が分かる書類※夫婦の合計所得が500万円未満の方は不要です。
- 【引越費用に係る助成金を申請する場合】引越しに係る領収書又は支払額が確認できる書類の写し
- 【住宅をリフォームした場合】住宅リフォームに係る契約書及び領収書または支払額が確認できる書類の写し
【申請書式】
様式第1号 松川町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書 (Wordファイル: 23.0KB)
様式第2号 住宅手当支給証明書 (Wordファイル: 21.4KB)
様式第4号 松川町結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書 (Wordファイル: 23.3KB)
様式第6号 松川町結婚新生活支援事業費補助金請求書 (Wordファイル: 19.4KB)
更新日:2025年06月27日