○松川町畜産環境改善事業費補助金交付要綱
平成29年6月27日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、畜産経営の活性化並びに畜産生産向上の改善を図るため、畜産経営をする個人又は団体等が行う畜産施設等の改修、修繕、維持補強事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助事業の対象となる者は、松川町に住所を置く農業者で、家畜を飼育している者又は町長が適当と認めた者若しくは団体(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助金の交付)
第3条 町長は、前条の補助事業者等が行う補助事業に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、同一年度内での複数の補助事業利用は認めない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費(資材購入費)の2分の1以内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、松川町畜産環境改善事業交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、申請に虚偽のあったとき及び事業が不適正と認められたときには、補助金の返還を命ずるものとする。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。