○松川町空き家家財道具等処分補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第44―6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町空き家情報登録制度(以下「空き家情報バンク」という。)に登録して募集を行っている物件(以下「登録物件」という。)の登録物件所有者、又は登録物件入居者に対し、登録物件の家財道具等を処分するための費用の一部を支援することにより、松川町空き家情報登録制度への登録促進及び移住希望者の移住が円滑に行えることを目的とし、実施する事業に対して交付する補助金について、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるものについては、この限りではない。
(1) 登録物件の所有者
(2) 登録物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した者で、1年間以上松川町へ定住する意思のある者
(3) 町長が特別な事情があると認める者
(1) 町税等の滞納のある者(本人及び本人と同一世帯に属する者を含む。)
(2) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者
(3) 申請者が入居(予定)者の場合、空き家所有者の家族(配偶者、子、父母、孫及び祖父母)である者
(4) 松川町暴力団排除条例(平成24年松川町条例第88号―1)第2条に該当する者
(交付対象物件)
第3条 補助金の交付対象となる物件は、次の各号のいずれかに該当する物件とする。
(1) 空き家情報バンクに登録して募集を行っている物件
(2) 登録物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した物件
(交付対象経費)
第4条 この補助金の交付対象経費は、当該物件の残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金交付は予算の範囲内で行い、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(1) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(2) 補助金に係る家財道具等の処分・搬出に要する経費に係る見積書の写し
(3) 補助金に係る家財道具等の処分を行う予定箇所の写真
(4) 申請者が入居(予定)者の場合、空き家所有者の承諾書(様式第2号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定により事業内容を変更しようとするときは、その内容により次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業内容の変更に係る家財道具等の処分・搬出に要する経費に係る見積書の写し
(2) 事業内容の変更に係る家財道具等の処分を行う予定箇所の写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(1) 処分に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
(2) 補助金に係る家財道具等の処分・搬出の実施後の状況が確認できる写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(補助金の返還)
第13条 町長は、第2条第2号に該当するものが、1年以内に町外に転出したときは、その者から交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。