○松川町店舗リフォーム補助金交付要綱

平成28年3月22日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魅力ある店舗づくりを支援するため、商売を営んでいる人、又は営もうとする人が、店舗等の改装等を行うことに対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助金として交付することに関し、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗 町内に所在する商品を並べて売る又はサービスの提供等を行うための建物(未入居状態の空き店舗を含む)をいう。

(2) 改装 店舗に係る外装・内装及び改修工事をいう。

(3) 備品 店舗の改装に伴い必要となる機器類及び備品(1件当たりの購入価格が1万円以上の物で営業の用に供するものに限る)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を申請することができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) その所有する店舗又は借りている店舗において営業している者であって、営業所得として申告をしているもの

(2) 店舗を借りて営業を開始しようとしている者であって、営業開始後は営業所得として申告をするもの

(3) その所有する店舗を他の者の営業(営業所得として申告をされるものに限る。)の用に供する予定である者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象者が行う店舗の改装又は備品の購入に要する経費(消費税及び地方消費税を除く)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に100分の30を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。

(補助金の交付要件)

第6条 補助金は、次に掲げる要件を満たす者等に対し、1回に限り交付する。

(1) 完了後速やかに営業を開始し、継続して店舗を活用することを宣誓すること。

(2) 改装にあっては、町内業者が施工するものであること。

(3) 町税の滞納及び公共料金(水道料金及び下水道使用料をいう。以下同じ。)の未納がないこと。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条に規定する申請書は、松川町店舗リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(補助金の交付決定通知)

第8条 規則第6条に規定する通知は、松川町店舗リフォーム補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、松川町店舗リフォーム補助金実績報告書(様式第3号)によるものとする。

2 前2項に規定する書類の提出期限は、交付対象工事が完了した日から起算して20日が経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の確定)

第10条 規則第13条第2項に規定する通知は、松川町店舗リフォーム補助金確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた者は、確定した補助金額を請求しようとするときは、松川町店舗リフォーム補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する

(平成30年告示第21―1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

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松川町店舗リフォーム補助金交付要綱

平成28年3月22日 告示第30号

(平成30年4月24日施行)