○松川町農家民宿開業助成事業費補助金交付要綱
平成28年2月4日
告示第3―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町農家民宿開業助成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「農家民宿」とは、農業者若しくは農業者で構成する団体又はグループ(以下「農業者等」という。)が経営し、宿泊客に農作業や郷土料理づくり等をとおして農業、農村生活体験を提供する施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて備える者で、町長が適当と認めるものとする。
(1) 町内に住所を有し、町内において農家民宿を開業する農業者等
(2) 町の推進するグリーン・ツーリズム事業に積極的に参加できる者
(3) 町税等の滞納のない者(個人にあってはその世帯員、団体にあってはその構成員を含む。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定に基づく簡易宿所営業許可に係る旅館業営業許可申請手数料の2分の1とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 この要綱による補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、松川町農家民宿開業助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に旅館業営業許可申請書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、申請に虚偽のあったとき、及び事業が不適正と認められたときには、補助金の返還を命ずるものとする。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年2月4日から適用する。