○松川町気象災害に強い果樹産地づくり推進補助金交付要綱

平成25年12月19日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化等を原因とする気候変動による新たな気象災害に対して、技術対策支援による強い果樹産地づくりを推進するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象事業等)

第2条 補助金の交付対象事業、補助対象者、補助対象経費及び補助率は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、国及び県の補助事業等の適用を受けることのできる事業については、当該補助金の交付対象としない。

(補助金の交付申請等の委任)

第3条 収入保険加入補助事業においては、補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、南信農業共済組合の長(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 組合長は、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から委任状(様式第1号―3―1)を徴するものとする。

(補助金の交付申請等)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、松川町気象災害に強い果樹産地づくり推進補助金交付申請書(様式第1号)(様式第1―2号)(様式第1―3号)によるものとする。

(補助金の交付決定通知)

第5条 規則第6条に規定する通知は、松川町気象災害に強い果樹産地づくり推進補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、松川町気象災害に強い果樹産地づくり推進補助金実績報告書(様式第3号)(様式第3―2号)(様式第3―3号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、別表第1のとおりとする。

(補助金の確定)

第7条 規則第13条第2項に規定する通知は、松川町気象災害に強い果樹産地づくり推進補助金確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた者は、確定した補助金額を請求しようとするときは、松川町気象災害に強い果樹産地づくり推進補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第21号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示に規定する、収入保険加入補助事業においては、令和2年1月1日以後に保険期間が開始する収入保険制度から適用する。

(一部失効)

3 別表第1中、果樹共済加入補助事業の既加入者における補助は、令和5年3月31日限りで失効するものとし、以後は、新規加入者に限って補助を行うものとする。

別表第1(第2、6条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

規則第12条に規定する関係書類

燃焼用資材購入補助事業

松川町に住所を有する農業者又は農業者の組織する団体

燃焼用資材の購入・備蓄に要する経費

30%

(1箱約9kg当1,100円を限度とする。)

領収書の写し等

凍霜害防止資材購入補助事業

松川町に住所を有する農業者又は農業者の組織する団体

凍霜害防止資材の購入・備蓄に要する経費

30%

(1袋約10kg当1,500円を限度とする。)

領収書の写し等

防霜ファン移設費補助事業

松川町に住所を有する農業者又は農業者の組織する団体

防霜ファンの移設に要する経費(防霜ファン本体価格は除く)

30%

(1基当30,000円を限度とする。)

領収書の写し等

果樹共済加入補助事業

松川町に住所を有する農業者(ただし、補助金の申請、請求等を行う者は、南信農業共済組合とする。)

果樹共済(農業災害補償制度に基づく農業共済のうち果樹共済をいう。)のに係る加入者が負担する3年目までの掛金に要する経費とする※1

20%

掛金の明細書等

収入保険加入補助事業

収入保険加入補助事業松川町に住所を有する農業者(ただし、補助金の申請、請求等を行う者は、南信農業共済組合とする。)

収入保険(全国農業共済組合連合会が取り扱う収入保険制度)に係る加入者が負担する3年目までの掛捨て保険料に要する経費。※2

補助率及び補助限度額は、別表2に定める補助事業区分ごとの限度額を上限とし、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。

収入保険掛捨て保険料の明細書等

※1 令和2、3、4年の補助については、既加入者においても補助対象とする。

※2 平成31年1月1日から加入している加入者においては、令和2年1月1日以後に保険期間が開始する収入保険制度から補助を適用することとし、本年を加入2年目として補助を行うものとする。

別表第2(第2、6条関係)

補助事業区分

補助率

限度額

収入保険加入補助事業

加入1年目

50%以内※3

10万円

加入2年目

30%以内

5万円

加入3年目

30%以内

5万円

※3 令和7年1月1日以後に保険期間が開始する収入保険制度からは、加入1年目の補助率は30%とする。

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松川町気象災害に強い果樹産地づくり推進補助金交付要綱

平成25年12月19日 告示第59号

(令和2年6月3日施行)