○公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年松川町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次のものとする。

(1) 松川町土地開発公社

2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次のものとする。

(1) 社会福祉法人松川町社会福祉協議会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号及び第10条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により松川町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

2 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年松川町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和31年松川町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

4 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年松川町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

5 職員の育児休業等に関する規則(平成4年松川町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特例一時金の支給に関する規則の一部改正)

6 特例一時金の支給に関する規則(平成13年松川町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月28日 規則第9号

(平成14年4月1日施行)