○職員の育児休業等に関する規則

平成4年6月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年松川町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認)

第2条 条例第2条第4号ア(ウ)の町長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である者とする。

(条例第2条の3第3号イの町長が定める場合)

第3条 条例第2条の3第3号イの町長が定める場合は、次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当することの可否は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事裁判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について、常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(勤務した期間に相当する期間)

第4条 条例第5条の2第1項に規定する町長が定める期間は、休暇の期間その他その勤務しないことにつき承認等のあった期間のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業職員であった期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従休職者であった期間

(4) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号)第35条第3項又は第36条の規定に該当する者であった期間

(5) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員であった期間のうち町長が定める期間

(職務復帰後における給与の取扱い)

第5条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の初任給、昇給、昇給等に関する規則(平成18年松川町規則第5号)第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(部分休業の承認の特例)

第6条 条例第8条に規定する町長が定める職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和31年松川町条例第15号)第12条の2第1項の介護時間又は職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第9条第1項の表の第8号の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けて勤務しない職員とする。

2 条例第8条に規定する町長が定める時間は、2時間から前項に規定する職員が当該介護時間又は当該承認を受けて勤務しない休暇の時間を減じた時間とする。

3 非常勤職員 1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(当該非常勤職員が職員の勤務時間及び休暇に関する規則第12条第5項の規定により町長が定める特別休暇(満1歳に達しない子を育てる場合又は要介護者の介護を行うため1日の勤務時間の一部を勤務しない場合の特別休暇に限る。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間又は2時間から当該特別休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間のいずれか短い時間)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年6月18日から施行する。

(育児休業に係る給与等の支給に関する規則の廃止)

2 育児休業に係る給与等の支給に関する規則(昭和53年松川町規則第2号)は廃止する。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1―2号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成4年6月18日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年6月18日 規則第8号
平成7年7月18日 規則第7号
平成11年12月27日 規則第13号
平成14年3月28日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第9号
平成29年1月1日 規則第1号の2
令和5年3月31日 規則第6号