○一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和31年9月20日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、松川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員の毎月の給料は、その月の16日(3月にあっては15日、8月にあっては12日)に支給するものとする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(扶養親族の認定)

第3条 条例第15条第1項の届出には、新たに扶養手当を受けようとする場合においては、次の第1号から第6号までに掲げる事項を、現に扶養手当を受けている職員に同項各号の1に該当する事実が生じた場合においては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、同項第2号第3号又は第4号に該当する事実が生じた場合においては、次の第5号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の所属する課(係)及び職氏名

(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び平均月収額

(3) 職員と扶養親族との続柄

(4) 職員の扶養親族との同居、別居の別

(5) 扶養親族に他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実

(6) 配偶者の有無

(7) 異動の理由及びその年月日

2 任命権者は、職員が条例第15条第1項の届出をしたときは、届書に記載の扶養親族が条例第13条第1項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定するものとする。ただし、次の各号の1に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その勤労所得、資産所得、事業所得の合計が1,300,000円程度以上である者

(3) 不具、障害又は傷病者の場合は、前2号による外終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当を支給しない職員)

第4条 条例第16条の2第1号に規定する町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 町の職員宿舎又は、国又は他の地方公共団体若しくは公共企業体の職員のための宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族としての者(条例第13条第1項に規定する扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び第5条の2第2号に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) (1)及び(2)以外の職員で別に定めるもの

(家賃)

第5条 条例第16条の2第1号に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設にかかる負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第5条の2 条例第16条の2第2号に規定する町長の定める住宅は次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族としての者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) (1)及び(2)以外の住宅で別に定めるもの

(世帯主)

第5条の3 条例第16条の2第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族としての者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第5条の4 条例第16条の3第2号に規定する町長が定める者は次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 第5条の2第2号に掲げる住宅 当該扶養親族としての者

(2) 第5条の2第3号に掲げる住宅で別に定めるもの 別に定める者

(届出)

第6条 条例第16条の4第1項の規定による届出には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第16条の2第1号に係る届出の場合においては、第5号第7号及び第9号同条第2号に係る届出の場合においては、第3号第4号第6号及び第10号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の勤務公署及び職氏名

(2) 住宅の所在地

(3) 住宅の種類

(4) 住宅の所有者

(5) 住宅の所有関係

(6) 住宅の貸主、名義上の借主、契約年月日及び契約期間

(7) 住宅の取得理由及び新築又は購入がなされた日

(8) 入居日又は退居日

(9) 世帯主氏名及び同居者

(10) 家賃等

2 前項に規定する届出には、条例第16条の2の要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。

(家賃等の算出の基準)

第7条 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額

(通勤のための交通用具)

第8条 条例第17条第2号に規定する交通の用具は、国又は地方公共団体等の所有に属する以外のもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車及びスキー

(2) 前号に掲げるものの外、町長が特に認める交通の用具

(自転車等使用者についての特例)

第9条 条例第18条第2号に規定する通勤が不便であると認めるものは、自転車等を使用する距離が10キロメートル以上である職員のうち次の各号の1に該当する職員とする。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者

(2) 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務公署からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数がいずれの交通機関についても1日10往復以下である場合若しくはその利用することとなるいずれの交通機関においても職員が登庁時刻前1時間内に公署に到着し、若しくは退庁時刻後1時間内に帰途につくことができる運行がなされていない場合に該当する者

(通勤手当の額の算出の基準)

第10条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第10条の2 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年松川町条例第1号。第15条の4、第18条及び第20条において「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第10条の3 条例第18条第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第19条の4に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第10条の4 条例第18条第2号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通機関等と自転車等を併用する者の区分及び支給額)

第11条 条例第18条第1項第3号に規定する条例第17条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第18条第1項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第17条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第18条第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第18条第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第1号に掲げる額

(3) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第18条第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第2号に定める額

(支給日等)

第11条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条の7において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに条例第19条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第19条の2の町長が定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同条の町長が定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第18条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第18条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第11条の3 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第17条に規定する職員となった場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規定する職員でなくなった場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、条例第19条第1項及び第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第11条の4 条例第19条の3の町長が定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第17条の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(平成8年松川町条例第15号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「外国機関等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 通勤手当に係る条例第19条の3の町長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(第11条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第18条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第11条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第19条の3の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第11条の5 条例第19条の4に規定する町長の定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第10条の3第1項第3号の町長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更等により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第11条の6 支給単位期間は、第11条の3第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項若しくは分限条例第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国機関等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときは除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条の7 条例第17条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(特地公署の指定)

第12条 条例第20条の3第1項に規定する特地公署は、次のとおりとする。

公署の所在地

公署名

級別区分

 

 

 

(特地勤務手当の額)

第13条 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、前条に規定する特地公署の級別区分に応じ、次の各号に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級公署 100分の4

(2) 2級公署 100分の8

(3) 3級公署 100分の12

(4) 4級公署 100分の16

(5) 5級公署 100分の20

(6) 6級公署 100分の25

(災害派遣手当の額)

第14条 条例第32条に規定する災害派遣手当の額は、滞在の期間及び施設の利用区分に応じた次の表に定める額とする。

施設の利用区分

滞在の期間

公の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

(非常の場合の給料の支給)

第15条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため、給料を請求した場合においては、給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によってその際支給するものとする。

(宿日直手当)

第15条の2 条例第24条第2項第2号に規定する町長が定める業務は、防災無線通信及び災害等の非常放送業務とし、同号に規定する町長が定める額は、5,700円とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第15条の3 条例第24条の3第2項の町長の定める額は、別表に掲げる者に対し1回につき6,000円を支給する。

2 条例第24条の3第2項ただし書の町長が定める場合は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務の場合とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。

(停職者等の給与の支給)

第15条の4 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 外国機関等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(3) 公益法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、派遣され、育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(超過勤務手当等の支給)

第16条 超過勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれ、その月に勤務した全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。

(非常の場合の超過勤務手当等の支給)

第17条 超過勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合においてはその日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合においては、その異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

第17条の2から第17条の4まで 削除

(管理職手当の支給)

第18条 管理職手当は、別表に掲げる職員の職に対し、同表第1に掲げる額を支給する。

2 次の各号の1に該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第35条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(外国機関等派遣法に定める派遣職員又は公益法人等派遣法に定める派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しなかったことについて、条例第37条の規定による任命権者の承認があった場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、管理職手当は支給することはできない。

(2) 管理職手当の支給を受けることのできる職を兼ねるときは、その兼ねる職員とに受けるべき管理職手当

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(給与の減額の方法)

第19条 給与条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月において職員が任命権者の承認なくして勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、第16条後段の規定の例による。

2 給与条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

3 職員が任命権者の承認なくして勤務しなかった時間数が月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかった月の分の給料の額の全額とする。

第20条 給与条例第37条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(補足)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、第4条については、昭和38年4月1日から、その他のものについては、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和31年松川町規則第9号は、これを廃止する。

3 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第15条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「6,000円」とあるのは、「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和45年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する規則第3条の3及び第3条の4の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条第2項第2号の改正規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和45年5月1日から一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年松川町条例第1号。以下「一般職改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において、一般職改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号。以下「一般職条例」という。)第16条の4の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは「一般職改正条例の施行日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「昭和46年2月15日」とする。

(昭和46年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第4号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年松川町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第11項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項の改正規定は、昭和49年12月24日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日から一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年松川町条例第29号。以下「改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の2第2号の職員としての要件を具備する期間があった者に関する改正後の条例第16条の4の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは「改正条例の施行の日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から60日」とする。

3 改正条例施行の日から45日を経過するまでの間において改正後の条例第16条の2第2号の職員としての要件を具備するに至った者に関する改正後の条例第16条の4第2項の規定の適用については、同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から60日」とする。

(昭和51年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年松川町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年松川町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年規則第9号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年松川町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達するとととなったとき。

(昭和55年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、第11条第1号の改正規定第17条の2の次に1条を加える改正規定並びに次項及び附則第4項から第7項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年松川町条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において職員が受ける職務の等級の号俸が昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を超える号数のものである場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

(3) 基準日において職員が給料の調整額を受ける場合 次のア又はイに掲げる額

 前2号に該当する場合以外の場合にあっては、基準日において、当該職員が受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

 第1号又は第2号に該当する場合にあっては、当該職員に係る当該第1号又は第2号に掲げる額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

4 改正条例附則第8項の町長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第33条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 基準日における給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第14条の規定の例により算出した額との合計額が1,290,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

5 条例第32条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で別に定める額とする。

6 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に条例第32条に規定する支給地域に在勤することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る附則第5項の規定の適用については、同項第2号中「855,000円」とあるのは「817,000円」とする。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中附則第4項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条の規定は昭和56年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第3項の規定は昭和56年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年松川町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由の生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与の支給に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達したとき。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月31日から適用する。

(昭和58年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条及び第14条の規定並びに第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則及び改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第3の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和61年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和62年1月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、昭和61年8月30日から適用する。

(昭和62年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、昭和62年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、昭和62年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年松川町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第7項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば、受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年12月3日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の改正規定、第15条の2の改正規定、第15条の2の次に1条を加える改正規定及び第17条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号及び別表第1の規定は平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成3年8月30日から適用する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成4年6月18日から施行する。

(平成4年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、平成4年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年松川町条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第11項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月31日から適用する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 松川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年松川町条例第26号)附則第2項第2号の町長が定める職員は、平成16年10月29日から引続き在職する職員で次の各号に掲げる職員とする。

(1) 特別職の職員で常勤の者

(2) 教育委員会教育長

(3) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年松川町条例第3号)第2条に基づき派遣されている職員

(4) 企業職員

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年松川町条例第14号)附則第5条第2項の規定による暫定再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定再任用職員の給料月額とする。

別表

支給対象の区分

管理職手当の支給割合(月額)

所属名

職名

総務課

課長

100分の8以内

住民税務課

課長

保健福祉課

課長

産業振興課

課長

建設水道課

課長

教育委員会事務局

事務局長

議会事務局

事務局長

一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和31年9月20日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年9月20日 規則第9号
昭和45年2月7日 規則第2号
昭和46年2月1日 規則第1号
昭和47年2月23日 規則第13号
昭和47年3月30日 規則第4号
昭和48年1月25日 規則第1号
昭和48年12月8日 規則第6号
昭和49年12月24日 規則第12号
昭和51年2月12日 規則第1号
昭和51年4月14日 規則第4号
昭和51年12月20日 規則第10号
昭和52年12月22日 規則第9号
昭和53年12月21日 規則第9号
昭和54年12月26日 規則第11号
昭和55年12月23日 規則第7号
昭和56年6月30日 規則第2号
昭和57年1月4日 規則第1号
昭和57年12月20日 規則第6号
昭和58年12月26日 規則第16号
昭和59年9月10日 規則第8号
昭和59年12月24日 規則第10号
昭和60年8月30日 規則第11号
昭和61年1月24日 規則第2号
昭和61年9月20日 規則第16号
昭和61年12月22日 規則第27号
昭和62年12月26日 規則第3号
昭和63年3月24日 規則第5号
平成元年12月1日 規則第7号
平成2年12月20日 規則第10号
平成2年12月28日 規則第15号
平成4年4月1日 規則第11号
平成4年6月18日 規則第12号
平成4年6月18日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第15号
平成5年3月10日 規則第2号
平成5年3月23日 規則第5号
平成5年8月25日 規則第11号
平成5年12月27日 規則第15号
平成7年3月20日 規則第1号
平成7年12月20日 規則第16号
平成9年12月26日 規則第4号
平成10年12月21日 規則第9号
平成14年2月5日 規則第3号
平成14年3月28日 規則第9号
平成15年6月19日 規則第7号
平成15年9月24日 規則第10号
平成16年6月9日 規則第1号
平成16年12月17日 規則第4号
平成20年7月3日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第6号