寄附金に係る税控除(ワンストップ特例申請)

所得税・住民税の控除について

「ふるさと納税制度」により、応援したいと思う地方公共団体への寄附金額の一部が、居住する地方公共団体の個人住民税などから控除が受けられます。

控除を受けるには確定申告が必要です。「寄附金受領証明書」は、寄附金の受領を確認後にお送りしますので、確定申告時期まで大切に保管しておいてください。

ワンストップ特例制度について

ワンストップ特例制度とは、確定申告や住民税申告を行わない給与所得者等でかつ、寄附先が5団体以内である方を対象にした、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄金控除が受けられる仕組みです。

・ご自身で確定申告される場合は、この制度は利用できません。

・1月1日から12月31日までに寄附した自治体数が6団体以上の場合は、この制度は利用できません。

・特例申請書を提出(受付完了)した後でも、医療費控除の申告などでご自身で確定申告をされるとワンストップ特例制度は適用はされませんのでご注意ください。

制度利用により税控除を受けたい場合は、寄附をした翌年の1月10日までに、ふるさと納税により寄附した自治体へ「寄附金控除に係る申告特例申請」の手続きを行う必要があります。

手続きはオンラインによる方法と、書類(申請書)提出による方法があります。

ワンストップ特例申請手続きはオンラインで可能です

松川町へのワンストップ特例申請については完全オンラインで手続きが可能です。
紙のワンストップ特例申請書・確認書類の提出は不要となり、オンラインで即座に申請を完結させることが可能です。

オンラインによる申請手続きをするためには「自治体マイページ」の登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

自治体マイページ画像

書類(申請書)提出により手続きを行う場合

寄附受領証明書と同封でお届けする書類

寄附のお申し込みの際にワンストップ特例申請書の送付を「希望する」とされた方へは以下のとおり書類を送付いたします。

・寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)

・必要書類貼り付け用台紙

・返信用封筒

松川町宛てのワンストップ特例申請書は以下からもダウンロードできます。

申請書の受け付け処理完了のお知らせについて

・申請書を受領してから2週間~1か月程度で受け付けが完了できるよう処理いたします。なお、申請が込み合うなどの理由で受付完了の連絡が遅れることがあります。

・受付完了のご連絡は以下のいずれかにより通知させていただきます。

(1)寄附申込時にお知らせいただいたメールアドレスへ通知

(2)受付書(半券)を郵送

原則として(1)により通知させていただくことになります。携帯電話でドメイン指定受信を設定されている場合は、「furusatonouzei@town.matsukawa.lg.jp」からのメールを受け取れるよう設定をお願いいたします。

ワンストップ特例制度の申請書提出後に、氏名・住所等に変更があった場合

ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までの間に名前や住所等(電話番号を除く)に変更があった場合は、以下の「申告特例申請事項変更届出書」をダウンロードいただき、必要事項の記入し、変更事項が分かる書類(写し)を添付のうえ、寄附した年の翌年1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工振興係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7027

お問い合わせはこちらから

更新日:2022年12月22日

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