R7年4月以降の利用権設定等促進事業について
農地賃借の方法の一つである利用権設定等促進事業(相対契約)は、農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月以降の農地賃借は次のいずれかをご活用ください。
○農地バンクを通じた賃借(農地中間管理事業)
※賃借契約を結ぶまでに一定期間(3カ月程度)を要しますので、お早めにご相談ください。
○農地法第3条に基づく申請
※農業委員会による審議を行います。
農地中間管理事業推進チラシ (PDFファイル: 987.8KB)
農地賃借の方法の一つである利用権設定等促進事業(相対契約)は、農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月以降の農地賃借は次のいずれかをご活用ください。
○農地バンクを通じた賃借(農地中間管理事業)
※賃借契約を結ぶまでに一定期間(3カ月程度)を要しますので、お早めにご相談ください。
○農地法第3条に基づく申請
※農業委員会による審議を行います。
農地中間管理事業推進チラシ (PDFファイル: 987.8KB)
更新日:2024年04月08日