R7年4月以降の利用権設定等促進事業について

農地賃借の方法の一つである利用権設定等促進事業(相対契約)は、農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月以降の農地賃借は次のいずれかをご活用ください。

 

○農地バンクを通じた賃借(農地中間管理事業)

※賃借契約を結ぶまでに一定期間(3カ月程度)を要しますので、お早めにご相談ください。

 

○農地法第3条に基づく申請

※農業委員会による審議を行います。

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農林係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7027

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更新日:2024年04月08日

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