農地の権利の設定・移転・相続について(農地法第3条)

農地法第3条の申請

 農地を農地として利用するため、所有権を移転あるいは賃借等を行う場合、農地法第3条の許可を受ける必要があります。

 許可を受けるには原則、以下の条件を満たしている必要があります。
1.権利を有する農地と許可申請に係る農地そのすべてについて、効率的に耕作の事業を行うと認められること

2.本人または世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事(およそ年間150日以上)すること

3.周辺農地所有者と調和を図ること

※令和5年4月より、下限面積要件は撤廃されました。

 

申請について

申請は本人または資格を有する方(行政書士等)に限られます。
「関連書類」欄に記載の書類を揃えたうえ、提出ください。

〇申請期限:毎月15日(休日の場合は直前の開庁日)
〇受付窓口:農業委員会事務局(役場産業観光課内)

審議後、農業委員会より許可が下ります。

 

注意事項

 申請の内容によっては許可の見込みがたたない場合もあります。必ず事前に農業委員会事務局へご相談をしていただきますようお願いいたします。
添付書類について、事業内容等によっては追加の書類を求めることがあります。

関連書類

(注意)ダウンロードします。

農地を相続した場合

・農地を、相続(遺産分割、包括遺贈含む)、法人の合併・分割、時効取得等により取得した場合は、その農地のある農業委員会に届け出る必要があります。

・届出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10カ月以内に行いましょう。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農林係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7027

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更新日:2024年02月08日

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