環境保全型農業直接支払交付金
環境保全型農業直接支払交付金とは
【概要】
農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。
環境問題に対する国民の関心が高まる中で、我が国における農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換していくとともに、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくため、平成23年度から、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行う「環境保全型農業直接支払交付金」を実施しています。
平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援しています。
【令和2年度からの変更点】
※全国共通取組における有機農業の定義が見直され「国際水準の有機農業」の実施が要件となりました。
※全国共通取組に「リビングマルチ」、「草生栽培」、「不耕起播種」が追加になりました。
【令和4年度からの変更点】
※「みどりのチェックシートによる持続可能な農業生産を実施していること」が環境保全型農業直接支払交付金の交付要件になりました。
▼詳しくは、取組の手引きをご覧ください。
事業計画書の認定申請に係る書類
様式第1号 有機農業の取組み (Excelファイル: 9.0KB)
様式第1号_添付様式1 有機農業の取組み 農場管理シート (Excelファイル: 32.9KB)
実績報告に係る書類
提出書類
(1)生産記録(参考様式第1号)
・参考様式第1-1号(堆肥)(Excelファイル:42.2KB)
・参考様式第1-2号(緑肥)(Excelファイル:44.7KB)
※対象活動別にシートに記載願います。任意様式でも可能。特別栽培等の報告用紙でも可能。
※記載例はこちらを参照ください。
(2)信州の環境にやさしい農産物認証の認定書の写し(認証を受けた方のみ)
(3)特別栽培農産物等の認証の写し(認証を受けた方のみ)
(4)写真
堆肥の施用状況や交信かく乱剤の設置状況のわかるもの
(堆肥施用がこれからの場合は、施肥の写真を記録するようお願いします。)
(5)対象活動別の提出書類
1. 堆肥の施用
- 堆肥の購入伝票等の写し(自給堆肥の場合は、製造に係る書類等)
- 堆肥の成分証明書等の写し
- 土壌診断結果書類
- 施肥管理計画(参考様式第2号)(Excelファイル:39.5KB)
2. 緑肥の作付(カバークロップ・リビングマルチ)
- 播種購入伝票等の写し
- 標準的な播種量を証明するカタログ等の写し
3. 有機農業
- 使用した資材証明書の写し(使った資材全て)※有機JAS規格の基準を満たしていること
- 有機JAS認定者は認定証の写し
4. IPMと組み合わせた交信かく乱剤による害虫防除
- 交信かく乱剤の購入伝票
- 交信かく乱剤の設置時期・設置本数が記入されている生産記録
- 適切な設置本数を証明するラベルやカタログ等の写し
- IPM実践指標 (長野県品目チェックシート)
〇りんご(Excelファイル:78.5KB) 〇なし(Excelファイル:78.5KB)
(6)様式14号 みどりのチェックシート(様式14号)(Excelファイル:19KB)
みどりのチェックシートに係る研修会に参加されていない方は、チェックシートとともにインターネット等で研修を受講したことを証明する書類が必要
GAPオンライン研修
みどりのチェックシート オンライン研修
みどりのチェックシート解説書(みどりのチェックシートオンライン研修はこちらから)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 農業振興係
〒399-3304
長野県下伊那郡松川町大島2065番地1
(交流センターみらい)
電話番号:0265-34-7066
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日