農振除外の申請について

  • 松川町では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、概ね10年にわたって農業振興を図る必要がある地域を「農用地区域」と指定しています。
  • この区域の農地を農地法の4、5条申請により住宅や工場等の敷地など農地以外のものに転用する場合は、事前に農振除外の手続きが必要となります。
  • 農振除外は、自然的・社会的条件を考慮し、止む得ないと認められた土地に限り認められますので前もって役場産業振興課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農業振興係

〒399-3304
長野県下伊那郡松川町大島2065番地1

(交流センターみらい)
電話番号:0265-34-7066

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更新日:2019年03月29日

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