通行支障となる草木の処理のお願い
道路上にはみ出した樹木等の適正な管理をお願いします
道路上に住宅や畑等私有地より樹木や草がはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。
私有地からはみ出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで事故や怪我をされた場合は、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります(民法第717条・道路法43条)。
安全かつ安心して道路を利用できるよう、枝打ちや伐採など適正な管理をお願いします。
民法233条が改正され施行されました(令和5年4月1日)
この改正により、原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきとしているものの、催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境されている土地の所有者による竹木の枝の切除が可能とする内容に変わりました。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道リニア対策課 建設管理係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7028
更新日:2024年09月20日