軽度・中等度難聴児(18歳未満)の補聴器購入等助成事業
聴力の機能低下により、周りの人との会話や日常生活に支障がある方に対し、補聴器の購入等費用の一部を助成します。
必ず補聴器を購入・修理する前に申請をしてください。※ただし、令和7年度は特例措置があります。
対象者(いずれにも該当する方)
・住民票が松川町にある18歳未満であること
・身体障害者手帳の交付対象外である軽度・中等度の難聴であること
・一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により補聴器の装用が必要であると診断されていること
・町税等の滞納がないこと
対象経費及び補助額
購入
(表1)に定める基準額または、補聴器の購入に要する費用を比較しいずれか低い額の3分の2を助成します。(1,000円未満切り捨て)
また、申請は対象者1人につき、5年に1度を限度とします。
(表1)
名称 |
1台当たりの基準額 |
基準額に含まれるもの |
軽度・中等度難聴用耳かけ方 |
46,400円 |
補聴器本体 電池 |
骨導式ポケット型 |
74,100円 |
補聴器本体 電池 骨導レシーバー又は ヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 |
126,900円 |
身体の障がいの状況によりイヤーモールドなどを必要と場合は、(表2)の基準額の範囲内で必要な額を加算します。
(表2)
名称 |
1台当たりの基準額 |
イヤーモールド |
9,500円 |
受信機及び |
232,700円 |
オーディオシュー |
5,250円 |
修理
本助成を受けて購入した補聴器を対象に、修理費を一部助成します。
「障害者総合支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)、または実際に修理に要する費用のいずれか低い額の3分の2の助成です。(1,000円未満切り捨て)
申請方法
補聴器の購入・修理前に申請いただき、交付決定通知書の到着後、補聴器販売業者と手続きをお願いします。
購入・修理前の提出書類
<購入の場合>
・松川町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業交付申請書(様式第1号)
・一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医が作成した意見書(様式第2号)
・意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
・性能などがわかるカタログの写し
<修理の場合>
・松川町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業交付申請書(様式第1号)
・補聴器販売業者が作成した見積書
・性能などがわかるカタログの写し
松川町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 17.8KB)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成に関する意見書(様式第2号) (Wordファイル: 58.9KB)
購入・修理後の提出書類
・松川町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業実績報告書兼請求書
・領収書
松川町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業実績報告書兼請求書(様式第4号) (Wordファイル: 18.1KB)
申請の受付開始
令和7年10月1日(水曜日)からです。
令和7年度 すでに購入された方について
令和7年4月1日から令和7年9月30日までの間に、すでに補聴器を購入された方について、特例での対応します。
助成が対象となる条件は同様です。対象となる内容をご確認いただき、該当となる場合は保健福祉課福祉係にご相談ください。
10月以降の購入については、必ず事前の申請が必要です。事前の申請をされずに購入した補聴器については、助成の対象となりません。
更新日:2025年09月19日