○松川町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

令和6年9月2日

規則第13号

松川町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(平成28年松川町規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町議会政務活動費の交付に関する条例(令和6年松川町条例第17号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の収支報告)

第2条 条例第5条の規定による政務活動費の収支報告は、政務活動費収支報告書(様式第1号)によるものとする。

2 政務活動費収支報告書には、次の各号に掲げる書類を添付する。

(1) 費用別細目(様式第1号の2から7までの活動のあった費用細目)

(2) 政務活動費領収書等添付一覧(様式第2号)

(3) 政務活動費領収書等貼付用紙(様式第3号)

(4) その他議長が必要と認めるもの

3 政務活動収支報告書の提出は、当該する政務活動が行われた月の翌月末までに提出するものとする。

4 条例第5条第4項に規定する政務活動費年間収支報告書(様式第6号)の町長への報告は、活動年度の翌年4月末までに行うものとする。

(政務活動費の請求)

第3条 条例第7条第1項の規定による請求は、政務活動費交付請求書(兼政務活動報告書)(様式第5号)によるものとする。

2 議員は、支払い基準の要件(別表)と照し合せ、その支出が正確であり、目的に添っていることを確認し、請求する。

3 議員は、前項の請求にあたり、他の議員との按分を用いて1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(調査研究出張宿泊届の提出)

第4条 調査研究等のため、出張先が県外かつ宿泊を伴う出張をするときは、あらかじめ調査研究出張宿泊届(様式第4号)を議長に提出しなければならない。

(政務活動報告書の提出)

第5条 政務活動費を費消する政務活動を行った時は、政務活動費交付請求書(兼政務活動報告書)(様式第5号)を議長に提出するものとする。

2 前項の規定による政務活動報告書の提出は、第2条第3項の規定を適用する。

(政務活動費の返還)

第6条 条例第9条の規定による返還は、政務活動費返還命令書(様式第7号)によるものとする。

(議長の勧告)

第7条 議長は、政務活動費の交付を受けた議員に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、是正その他必要な措置を採るべきことを勧告しなければならない。

(1) 条例第8条の規定により調査を行った結果、収支報告書その他必要書類の内容が適正でないと認めるとき

(2) その他政務活動費の適正な運用のため必要があると認めるとき

(情報公開の対象)

第8条 条例第10条の規定により公表する情報は、政務活動費に係る公文書(保存期間5年間)のうち、次に掲げるものとする。

(1) 政務活動費収支報告書(様式第1号)

(2) 領収書等の証拠書類(様式第1号の2から7)、政務活動費交付請求書(兼政務活動報告書)(様式第5号)

(3) その他政務活動費の使途に関する資料

(政務活動報告書等の公表)

第9条 政務活動報告書に添付される領収書等の記載事項は公表とする。ただし、松川町情報公開条例(平成11年松川町条例第1号)の規定に基づき非公開と判断される場合にあっては、次の各号に取り扱いを定める。

(1) 政務活動報告書の提出時に当該文書の写しを取り、そのうち情報公開条例により非公開と判断される箇所に墨消しを施し、その文書の余白に非公開と判断された情報公開条例に基づく理由を明記して、墨消しのない原本とあわせて議長に提出する。

(2) 議長は、墨消しをした文書を参考にして、情報公表の判断をするものとする。

2 公表は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 松川町議会広報誌(議会だより)への掲載

(2) 松川町ホームページへの掲載

(3) 議会事務局での閲覧

 閲覧を希望する者は、閲覧簿に住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)を記入のうえ、閲覧する。

(費用負担等)

第10条 前条第2項第3号の規定する閲覧については、無料とする。ただし、当該公文書の写しの作成及び送付については、松川町情報公開条例施行規則(平成11年松川町規則第2号)第7条の規定を準用する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

要件

交通費

鉄道費、バス代、タクシー代、レンタカー代、燃料代、通行料、駐車料、旅行保険等の実費

宿泊費

宿泊費等

食糧費

茶菓子代、飲物代、食事代等

資料・調査費

資料費、施設入場料、使用料、取材料、集計に要する経費、視察先への土産代等

記録費

講習機材費、写真代、録音・ビデオ・CD・DVD・USBへの記録経費等

講師費

講師等の謝金・謝礼等

委託費

調査研究委託費等

消耗品費

事務用品その他消耗品の購入等に要する費用

CD・DVD・USBの購入費等

負担金等

出席者負担金、参加会費(区分できない昼食代を含む場合も可)

通信費

郵送代、配布代等、電話料、FAX料、郵送料、通話明細取得料等

インターネット使用料、ネット情報使用料等

印刷製本費

印刷、製本等

会場費

施設等の設営費、借上料等

資料費

新聞、図書、雑誌、メールマガジン、ネットニュースの購入費等

事務機器費

コピー機、印刷機、タブレット端末、パーソナルコンピュータなどの情報通信機器、カメラ、録音機器、ビデオ等の購入費、短期的リース料、修理費等

※概ね4年以上の使用に耐えうる物品の本体価格は50,000円以下(税抜き)とする。

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松川町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

令和6年9月2日 規則第13号

(令和6年9月2日施行)