○松川町情報公開条例
平成11年3月9日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町民が情報の公開を求める権利を明らかにし、町民の町政への信頼と理解を深めるとともに町政への参加を促進し、もって一層公正で開かれた町政の運営に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されている情報で、実施機関において管理しているものをいう。なお、磁気テープ、磁気ディスクその他これに類するもの及びフィルム(以下「磁気テープ等」という。)については、実施機関が現に保有するプログラム又は手段によって紙媒体に印刷できるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手できるもの又は、一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は、学術研究用の資料として特別に保有しているもの
(3) 情報の公開 実施機関がこの条例に基づき、情報を閲覧に供し、又は、その写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報公開を求める町民の権利が十分保障されるよう努めるとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、情報の公開に併せ、広報活動の充実に努めるとともに、町政に関する正確で分りやすい情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 情報の公開を請求する者は、この条例によって保障された権利を正当に行使しなければならない。
2 情報の公開を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(情報の公開を請求できる者)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し当該実施機関が保有する情報(第3号に掲げるものにあっては、当該利害関係を有する事務事業に係る情報に限る。)の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公開請求の手続)
第6条 情報の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の規定による情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、当該公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に請求に係る情報を公開するか否かを決定し、当該公開請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに書面により通知しなければならない。
(第三者情報の取扱い)
第8条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に町及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、当該第三者に決定の内容を通知するものとする。
(公開してはならない情報)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報の公開をしてはならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は、他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定による許可、認可、届出その他これらに類する行為に際して作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
エ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報
(2) 法令等の規定により、公開することができないとされている情報
(公開しないことができる情報)
第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報の公開をしないことができる。
(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は、事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康に危害を及ぼすおそれのある事業活動に関する情報
イ 人の財産又は生活に対し、重大な影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報
(2) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国、他の地方団体若しくはこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討、調査、企画、研究等の意思形成過程における情報で、公開することにより、公正かつ適切な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(3) 町の執行機関の附属機関、専門委員その他これらに類するもの(以下「附属機関等」という。)の会議に係る審議、調査、研究等に関する情報で、公開することにより、当該附属機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるもの
(4) 町の機関又は国等の機関が行う検査、監査、交渉、渉外、争訟、入札、契約、調査、試験、研究、人事、許可、認可その他の事務事業に関する情報で、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなるもの。関係当事者間の協力関係若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
(5) 町の機関と国等の機関との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
2 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過により当該情報を非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。
(費用の負担)
第13条 情報の公開に係る費用は、無料とする。ただし、公開された情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成又は送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条の2 第7条第1項の規定による決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(他の制度との調整)
第15条 この条例は、法令、他の条例その他別の定めにより、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる情報については、適用しない。
(実施状況の公表)
第16条 町長は、この条例の規定に基づく情報の公開の実施状況を公表するものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日以後に作成し、又は取得した情報について適用する。
附則(平成28年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(松川町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の松川町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第15条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する松川町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
2 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第15条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。