○松川町議会政務活動費の交付に関する条例
令和6年9月2日
条例第17号
松川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年松川町条例第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、松川町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対する政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、議員の職にある者に対し交付する。
(交付額)
第3条 政務活動費は、年額84,000円とし、毎年度4月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し交付する。
2 年度の途中において議員が任期満了又は辞職若しくは失職、除名、議会の解散等により議員でなくなった場合(以下「失職」という。)の政務活動費の額は、失職の日の属する月までの月数分を月割計算により算出した額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、年度の途中において新たに議員となった者は、基準日に在職したものとみなす。ただし、その者に対して交付する政務活動費の額は、任期開始の日の属する月の翌月から月割計算により算出した額とする。
(経費の範囲)
第4条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等、町政の課題及び町民の意思を把握し町政に反映させる活動、その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する別表第1に定める経費とする。
ただし、議会及び松川町が公費を使用して行う視察研修と併せて使用することはできない。
2 政務活動費は、別表第2に定める経費に充当してはならない。
(政務活動費の収支報告)
第5条 議員は、当該する政務活動に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、規則に定める様式を用いて議長に提出しなければならない。
2 報告書には、政務活動に係る領収書その他支出を証すべき書面の原本を添付した支出の報告書と、その支出ごとの理由、意義、成果等、政務活動の目的に添ったものであることを明記した書面を提出しなければならない。
3 議員は、失職したときは、前項の規定にかかわらず、失職した日の属する月までの収支報告書を、失職した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
4 議員は、その年度の政務活動に係る収入及び支出の実績合計の報告書を、議長に提出しなければならない。
5 議長は、同条の規定により提出された収支報告書の写しを、町長に送付しなければならない。
(政務活動の報告)
第6条 議員は、政務活動を行ったときは、政務活動報告書を議長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
(政務活動費の返還)
第9条 町長は、議員がその年度において交付を受けた政務活動費が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、政務活動費の返還を命ずることができる。
(1) 第3条第2項に規定する交付額を上回るとき
(2) 第4条に規定する経費の範囲を逸脱した支出であるとき
(3) 明らかに不適切な支出と判断したとき
(情報公開)
第10条 政務活動費は、松川町情報公開条例(平成11年松川町条例第1号)の規定による情報公開の対象とする。
2 議員は、公開された政務活動費に係る事項について、説明責任を果たさなければならない。
(異議申立て)
第11条 議員は、政務活動費に係る事項で、なされた決定等について不服がある場合は、議長に異議の申立てをすることができる。
2 議長は、議員からの異議の申立てがあった場合は、その内容を調査し、町長に報告しなければならない。
3 町長は、議長からの報告に基づき、議員の異議申立てについて判断を行うものとする。
2 議長は、別に定めるところにより、収支報告書及び政務活動報告書を閲覧に供するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
項目 | 内容 | 運用指針 |
調査研究費 | 議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究及び調査委託に関する経費(交通費、宿泊費、資料・調査費、記録費、委託費、旅行保険料、旅行代理店手数料、土産代) | 実費とするが、松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)の規定を準用する。 |
会議研修費 | 1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む)に必要な経費 2 議員間及び団体等が開催する研修会(視察を含む)、講演会等への議員の参加に要する経費 | |
広報広聴費 | 1 議員が行う活動又は町政について住民に報告するために要する経費 2 議員の活動又は町政に対する住民からの要望及び意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 | |
資料購入費 | 政務活動のための図書、資料の購入等に要する経費 | |
情報通信費 | 政務活動のための情報通信に要する経費 | |
事務費 | 政務活動のための事務機器の設置・使用、資料作成その他の事務の運用に要する経費 |
別表第2(第4条関係)
項目 | 内容 |
政党活動に関する経費 | (1) 党大会への出席に要する経費及び党大会賛助金等に要する経費 (2) 政党活動、県連活動等に要する経費 (3) 政党の広報誌、パンフレット、ビラ等の印刷及び発送等に要する経費 (4) 政党組織の事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む) (5) その他政党活動に要する経費 |
選挙活動に係る経費 | (1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定められる選挙運動及び選挙活動に要する経費 (2) 各種選挙などでの各種団体への支援依頼活動、選挙ビラ作成等に要する経費 (3) その他選挙運動及び選挙活動に要する経費 |
後援会活動に係る経費 | (1) 後援会活動に要する経費 (2) 後援会の広報誌、パンフレット、ビラ等の印刷及び発送等に要する経費 (3) 後援会事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む) (4) 後援会主催の「町政報告会」等の開催に要する経費 (5) その他後援会活動に要する経費 |
私的活動に係る経費 | (1) 香典、祝金、寸志等の冠婚葬祭や祝賀会の出席に要する経費 (2) 病気見舞い、餞別、中元、歳暮、電報、年賀状の購入・印刷等の儀礼に要する経費 (3) 檀家総代会、報恩講、宮参り等の宗教活動に要する経費 (4) 観光、レクリエーション、私的な旅行等に要する経費 (5) 親睦会又は飲食を目的とした会合、レクリエーション大会等の開催及び参加に要する経費 (6) 議員が他の団体の役職を兼ねていて、その団体の理事会、役員会及び総会等への出席に要する経費 (7) 個人又は家庭の限られた範囲においてのみ利用する資料、備品、通信に係る費用 (8) 日常的に使用する自動車及びバイク等の備品購入、リースその他の費用 |
その他政務活動の目的に合致しない経費 | (1) 挨拶、会食やテープカットだけの出席に要する経費 (2) 自動車の購入及び維持・管理・修理に要する経費 (3) 社会通念上妥当性を超えた経費や公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費 (4) 調査研究活動に直接必要としない備品の購入等に要する経費(ソファー、美術品、装飾品、衣服等) (5) 概ね4年以上の使用に耐えうる物品であっても、その本体価格が50,000円以上(税抜き)の高額耐久物品の購入に要する経費 (6) 商品券・ギフト券・図書券・プリペイドカード・タクシークーポン券類の購入に要する経費 (7) 電子決済、クレジットカード・ETCカード類での支払などに係る振替等に要する経費(事前に議長の許可を得た場合を除く) |
政務活動費の支出と認められない不適切な支払方法 | (1) 商品券・ギフト券・図書券・プリペイドカード・タクシークーポン券類による支払 (2) 電子決済、クレジットカード・ETCカード類での支払(事前に議長の許可を得た場合を除く) |