○松川町職員等の旅費に関する条例

平成12年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、松川町の常勤の特別職の職員及び一般職の職員等(以下、職員等という)に対して支給する旅費及び費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費及び費用弁償の支給)

第2条 職員等が職務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員等が旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等にともなう旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員等が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員等が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員等が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合にはその者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第2項の規定により旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第3条 前条第1項又は第4項の規定に該当する旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その実際に旅行した経路及び方法によって計算する。

(旅行日数の計算)

第6条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。ただし、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除く。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して町長に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び急行(特別急行を含む。以下同じ)料金による。

(1) 運賃及び料金の等級を2階級以上に区分する路線による旅行の場合は、下位等級の運賃及び料金

(2) 運賃及び料金の等級を設けない路線による旅行の場合は、その乗車に要する運賃及び料金

2 前項に規定する急行料金は、急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものに限り支給する。

(船賃)

第9条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、下位等級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第10条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する航空路による旅行の場合には、下位等級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合は、その搭乗に要する運賃

(車賃)

第11条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

(日当)

第12条 日当の額は、旅行日数により旅行地の区分に応じ別表の定額による。

(宿泊料)

第13条 宿泊料は旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は宿泊地の区分に応じ別表の定額による。ただし、同一場所に4泊以上宿泊する場合は、4泊目から定額の8割の額とする。

2 夜行は1泊とみなし、宿泊料を支給する。

(非常勤職員等の旅費額)

第14条 非常勤又は臨時の職員が職務のため旅行したときは、職員等に準じその費用を弁償する。

(公用車による旅行)

第15条 公用車により旅行する場合は、鉄道賃、車賃は支給しない。

(旅行中退職した者等の旅費の支給)

第16条 職員等が旅行中退職又は死亡した場合は、旅行先より役場所在地までの旅費を支給する。

(外国旅行の旅費)

第17条 外国旅行の旅費は、第4条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の8割の額とする。

(旅費の調整)

第18条 任命権者は、職員等が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 職員等が公共の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合には、これに関する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、又は宿泊料を支給しないものとして計算した額

(2) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、その運賃の実費を車賃として計算した額

(3) 他の団体より経費の支弁を受けるとき又は負担金等でこれに代わる費用が支払われるときは、本条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額又は支払われる額が本条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和31年松川町条例第9号)及び一般職の職員の旅費に関する条例(昭和31年松川町条例第7号)は廃止する。

(平成14年条例第5号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表

種類

単位

金額

対象地域

車賃

1km

37円

 

日当

1日

支給なし

県内

2,000円

県外

宿泊料

1泊

10,000円

県内

12,000円

県外

(注) 500km以上旅行し即日帰庁した場合は1/4泊を加算する。

松川町職員等の旅費に関する条例

平成12年3月22日 条例第1号

(平成14年4月1日施行)