○松川町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

平成28年3月22日

告示第31―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業従事者の減少と高齢化が進む中にあたって、意欲ある多様な経営体の育成・確保を図り、町の農業生産体制を充実させるために必要な農業用機械又は農業用施設の導入等を支援することを目的とし、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき松川町が対象者に補助金を交付する事業の実施にあたり、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び補助金の額)

第2条 補助金交付の対象となる事業内容、事業実施主体、選択基準、補助金の額等は国要綱に準ずるものとし、町長は補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第3条 補助金交付申請は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 補助事業者 松川町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を、町長の指定する期日までに提出する。

(2) 基金協会 国要綱第3の1の規定により行う融資主体型補助事業又は同2の規定により行う追加的信用供与補助事業の際は、基金協会より、松川町担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与事業)補助金交付申請書(様式第2号)を、町長の指定する期日までに町長に提出する。

2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付するものとする。

3 第1項の申請書を提出するに当たり、当該交付を受けようとする補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(事業費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率(国要綱別記1の第4に定めるものをいう。)を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定通知)

第4条 規則第6条に規定する補助金交付の決定書は、松川町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)とする。

(事業の着工)

第5条 補助事業者は、前条に規定する決定書により補助金の交付の決定の通知を受けた後に事業に着工するものとする。

2 補助事業者が補助金の交付の決定前に着工する場合であって、かつ、当該着工の日前に松川町担い手確保・経営強化支援事業に係る補助金交付決定前着工届(様式第4号)(以下「交付決定前着工届」という。)を町長に提出した場合は、前項の限りでない。この場合において、交付決定前着工届は次の(1)から(3)の条件を了承した場合に提出できるものとする。

(1) 補助金の交付の決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は補助事業者自らが負担すること。

(2) 補助金の交付の決定が受けられない場合又は交付の決定を受ける金額が交付申請額若しくは交付申請予定額に達しない場合があること。

(3) 着工から補助金の交付の決定を受けるまでの期間において、計画の変更を行わないこと。

3 補助事業者は、事業に着工したときは、速やかに松川町担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(変更交付申請等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該決定を受けた後において事業の内容の変更(事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更(補助金額に変更がなく、補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、事業費全体のうち20%以内に相当する部分の変更をいう。)を除く。)をする場合又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業者 松川町担い手確保・経営強化支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)

(2) 基金協会 松川町担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与事業)補助金変更承認申請書(様式第7号)

2 町長は、前項に規定する事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、既に行った補助金の交付の決定の内容を変更することができる。

(変更決定通知)

第7条 町長は、前条第2項の規定により決定の内容を変更したときは、松川町担い手確保・経営強化支援事業補助金変更決定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条の実績報告書(以下「実績報告書」という。)は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 補助事業者 松川町担い手確保・経営強化支援事業補助金実績報告書(様式第9号)

(2) 基金協会 松川町担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与事業)補助金実績報告書(様式第10号)

2 交付決定者は、事業が竣工した場合には、速やかにその旨を松川町担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第11号)により、町長に届け出るものとする。

3 第1項第1号の補助事業者で、実績報告書の提出時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかなものは、補助金の額から当該消費税相当額を減額して実績報告書を提出しなければならない。

4 第1項第1号の補助事業者で、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定したものは、速やかに、仕入れに係る消費税相当額報告書(様式第12号)を町長に提出するとともに、補助金返還相当額(交付決定を受けた補助金の額と、消費税相当額を減額して申請した場合における当該補助金の額との差額をいう。)について、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(額の確定及び交付)

第9条 町長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、松川町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付確定通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

2 補助事業者が補助金の交付の目的を達成するため、町長が特に必要と認めたときは、補助金を事業の完了の前に概算払により支払うことができる。

3 第1項の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の支払を請求しようとするときは、松川町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付(概算払)請求書(様式第14号)を町長に提出することにより行うものとする。

(決定の取消し)

第10条 規則第15条の規定による決定の取消しは、補助金の額の確定があった後においても行うことができるものとする。

2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者にその返還を命じるものとする。

2 町長は、補助事業者に対し前条第1項の規定による取消しを行う場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者の申請を受け、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、事業の目的を達成するために行った措置及び交付を受けた補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(管理運営等)

第12条 補助事業者は整備した施設等を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その設置目的に即して最も効率的な運用を図り適正に管理運営するものとし、次の各号に掲げる方法により管理するものとする。

(1) 補助事業者は整備した施設等について、補助金の交付目的に沿った適正な管理を行う為、耐用年数表に相当する期間に準じて処分制限期間を設定するものとする。

(2) 補助事業者は、施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、施設等の管理運営日誌又は施設利用簿等(これらに準ずるものを含む。以下同じ。)を作成し、整備保存するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第13条 補助事業者は、事業に関する帳簿及び書類を備え、これを管理するものとする。

2 補助事業者は、事業によって取得し、又は効用の増加した施設等(以下「整備施設等」という。)について、財産管理台帳(様式第15号)を備えるものとする。

3 第1項の帳簿及び書類並びに前項の財産管理台帳は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 補助事業者 事業の完了の日の属する年度の翌年度の始期から次条の規定により町長の承認を受けた整備施設等の処分制限期間が満了するまで

(2) 基金協会 事業の完了の日の属する年度の翌年度の始期から国要綱に基づく追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了する時(保証債務の償還、求償権の行使による回収又は整備施設等の償却が終了する時点をいう。)まで

(財産の処分の制限)

第14条 規則第19条に規定する町長の承認を受けようとする補助事業者は、整備施設等の処分の承認申請書(様式第16号)を町長に提出するものとする。

(被災の報告)

第15条 補助事業者は、整備施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、整備施設等の被災報告書(様式第17号)により、町長に報告しなければならない。

(目標達成状況の報告等)

第16条 補助事業者は、事業実施年度から目標年度前年度までの間における毎年度、成果目標の達成状況を、農業経営指標(新たな農業経営指標の策定について(平成24年3月27日付け23経営第3612号農林水産省経営局長通知)に規定する農業経営指標又は地方公共団体において活用している当該農業経営指標と同程度の指標をいう。)に基づく自己チェック結果等の提出により報告するものとする。

2 前項の規定による報告の結果により、当該年度における成果目標が達成されていない場合は、町へ改善計画を提出するものとする。また、当該年度における成果目標の達成状況が50パーセント未満である場合は、販売単価や販売先ごとの販売量、経営コストの内訳などの必要な経営データ等を町へ提出するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は平成28年3月22日から施行し平成27年度事業から適用する。

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松川町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

平成28年3月22日 告示第31号の1

(平成28年3月22日施行)