○松川町介護施設等整備事業補助金交付要綱
令和3年10月28日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発第0717第2号。以下「国交付要綱」という。)及び長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱(平成27年6月25日付け27介第174号健康福祉部長通知。以下「県交付要綱」という。)の規定に基づき、事業者が実施する事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、町長が、松川町介護保険事業計画等に基づき公示その他の方法により行った公募により、選定を通知された者とする。ただし、国交付要綱に係るものはこの限りでない。
(補助対象事業及び経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、国交付要綱及び県交付要綱のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、国交付要綱4及び県交付要綱第3に掲げる経費は、除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 国交付要綱の規定に基づき事業者が実施する事業については、補助対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をいう。)又は国交付要綱4第2欄に定める基準額のいずれか少ない額とする。
(2) 県交付要綱の規定に基づき事業者が実施する事業については、補助対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をいう。)又は県交付要綱別表1第2欄に定める補助単価に単位の数を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。
(補助金の交付条件)
第5条 補助金の交付を受けようとする民間事業者(以下「補助事業者」という。)は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 申請額算出内訳書(様式第1号)
(3) 補助事業に係る予算書又は予算見込書の抄本
(4) 設計図書
(5) 町税の滞納がないことの証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第6条 この補助金の交付の決定には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、町長から求めがあったときは、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便はがき等寄附金配分金、日本船舶振興会又は事業所内保育施設設置・運営等助成金及び病院内保育所施設整備事業の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合又は事業の内容のうち、次に掲げる事項を変更しようとする場合は、速やかに町長に報告して、その承認を受けなければならない。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能の変更を要しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 入所定員又は利用定員
(6) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(10) 前号の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。
(11) 第9号に規定する報告を行った場合で、町長から求めがあったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(12) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産があるときは、当該の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(13) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(14) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(15) 補助事業者は、補助事業に係る契約を締結した場合は、その都度その旨を速やかに町長に報告しなければならない。
ア 運営事業内容及び利用実績等が確認できる書類
イ 運営事業収支決算書
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、事業に着手する前に補助事業が遂行できない事由が生じたことにより、事業を中止しようとする場合は、松川町介護施設等整備事業補助金に係る交付申請取下げ書(様式第3号)を提出しなければならない。
(事前着手)
第11条 補助事業の着手時期は、原則として交付決定のあった日以降でなければならない。ただし、県交付要綱に係る事業において事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に着手する場合にあっては、あらかじめ松川町介護施設等整備事業補助金交付決定前着手届(様式第7号)を町長へ提出するものとする。
(1) 精算額算出内訳書(様式第8号)
(2) 補助事業に係る事業報告書
(3) 補助事業を行うために締結した契約に係る契約書の写し
(4) 補助事業に係る決算書又は決算見込書の抄本
(5) しゅん工写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 報告期限 | |
施設整備 | 地域支え合い拠点 | 補助金の交付を受けた年度から10年間 |