○松川町事後審査型一般競争入札実施要領

令和2年12月28日

要領第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、松川町が発注する建設工事の一般競争入札において、広範な入札参加機会を確保するとともに、入札・契約手続きの透明性、公平性、競争性を一層高めることを目的に、開札後に入札参加資格要件の確認審査を行い、落札を決定する方式の入札(以下「事後審査型入札」という。)を実施するにあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)松川町財務規則(平成19年松川町規則第5号。以下「財務規則」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この要領において対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、原則として設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が4,000万円を超える工事とし、その都度、業者選定委員会規則(昭和51年松川町規則第6号。)で規定にする業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において審査し、決定するものとする。

(入札の公告)

第3条 町長は、対象工事を事後審査型入札に付するときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条第6及び財務規則第106条の規定により、松川町公式ウェブサイトへの掲載により公告するものとする。

2 前項の規定による公告(以下「入札公告」という。)は、当該入札期日から起算して少なくとも15日前(休日を含む。)までに行うものとする。ただし、緊急を要する場合においては、その期限を当該入札の期日前10日(休日を含む。)までとすることができる。

(入札参加資格)

第4条 事後審査型入札の入札参加資格は、松川町の入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されている者のうち、入札公告日(前条の規定による公告を行った日をいう。以下同じ。)から、落札決定日(第12条の規定により落札者を決定した日をいう。以下同じ。)までの間において、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 対象工事に共通する入札参加資格要件

 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。

 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。

 松川町入札参加資格者に係る入札参加停止要綱(令和2年松川町要綱第28号)に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること

 町税その他義務的納金に滞納がない者であること。

 有効な経営事項審査を有している者であること。

 松川町暴力団排除条例(平成24年松川町条例第88号―1)第2条第2号に該当する暴力団員又は同条第6条第1項に規定する暴力団関係者に該当する者でないこと。

(2) 対象工事ごとに定める入札参加資格要件

 本店、営業所等の所在地に関する要件を満たしている者であること。

 工事の種類に関する要件を満たしている者であること。

 資格総合点数に関する要件を満たしている者であること。

 建設業許可の区分に関する要件を満たしている者であること。

 施工実績に関する要件を満たしている者であること。

 技術者の選任配置に関する要件を満たしている者であること。

 その他町長が定める要件を満たしている者であること。

2 前項の入札参加資格要件は、選定委員会において決定するものとする。

(設計図書等の閲覧)

第5条 町長は、対象工事の設計書、仕様書及び図面(以下「設計図書」という。)を入札公告に示した方法により周知するものとする。

2 前項による閲覧の期間は、入札書等提出期限の日まで行うものとする。

(設計図書に対する質問及び回答)

第6条 設計図書に対する質問は、質問書(様式第1号)により受け付けるものとし、入札公告の日から入札書等提出期限の日までのうち、4日(休日を含まない。)以上を受付期間として設定し、受付最終日の締切時間は、午後5時とする。ただし、再度入札の場合は、2日(休日を含まない。)を限度として質問受付期間を短縮することができる。

2 町長は、前項の質問に対する回答を速やかに松川町公式ウェブサイトに掲載するものとする。

(現場説明)

第7条 現場説明会は、原則として行わないものとする。

(入札書及び工事費内訳書の提出方法)

第8条 入札書は、入札書等提出期限の日までにまちづくり政策課へ持参し、又は郵送で提出しなければならない。

2 町長は、入札書の提出に併せ入札参加者全員から対象工事に係る工事費内訳書の提出を求めるものとする。

3 入札書等は、次の方法により提出しなければならない。

(1) 外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。

(2) 入札書を中封筒に入れ、封かんの上、封筒の表面に、開札日、工事名、工事箇所名及び入札者の商号又は名称等を記載すること。

(3) 外封筒には、入札書を同封した中封筒及び工事費内訳書を入れ、封筒の表面に、開札日、工事名、工事箇所名、入札者の商号又は名称、建設業許可番号、担当者名及び担当者連絡先(電話番号、FAX番号)を記載すること。

(4) 入札書を郵送で提出する場合は、一般書留・簡易書留・配達記録郵便のいずれかの方法によることとし、入札書等提出期限の日までに到達しなければならない。提出期限を過ぎて到達した入札書は受理しないものとする。

(入札書等の受理、管理)

第9条 前条の規定により提出された入札書等について、第4条第1項第1号アからに規定する要件等を満たしていることを確認するものとする。

2 受領した入札書等は、施錠できる保管場所で管理するものとする。

3 入札書等の到達の確認の問いあわせには、一切応じないものとする。

4 一度提出された入札書等の書換え、引き換え又は撤回は認めないものとする。

(開札及び落札候補者の決定)

第10条 開札は入札公告に示す日時及び場所にて行うものとする。

2 開札執行回数は1回とし、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、開札を終了するものとする。

3 開札は公開とし、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

4 開札の結果、予定価格以下で最低価格を提示した者(最低制限価格(松川町工事請負契約に係る最低制限価格制度取扱要綱(平成27年松川町告示第55号)第4条に規定するものをいう。以下同じ。)未満での入札者を除く。)を落札候補者と決定し、落札を保留し、落札候補者から3番目までの入札者名、入札金額及び予定価格等を公表したのち、開札を終了するものとする。

5 前項の場合において、予定価格以下で同一の最低価格を提示した入札者が2者以上ある場合は、直ちに当該入札者にくじを引かせ順位を決定するものとする。この場合において、当該入札者が開札に立ち会っていないときは、第3項の入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、順位を決定するものとする。

(事後審査)

第11条 前条第4項の規定により落札を保留したときは、速やかに落札候補者に対し、落札候補者となった旨を口頭、電話、ファクシミリ又は電子メールにより連絡するとともに、事後審査に必要な書類(以下「必要書類」という。)の提出を求め、事後審査を行うものとする。

2 前項の規定による事後審査は、第4条第1項第2号に定める入札参加資格要件を満たしていることの審査を行うものとし、必要書類は別に定めるものとする。

3 落札予定者は、連絡を受けた日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内にまちづくり政策課へ必要書類を提出しなければならない。

4 落札候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該落札候補者を失格とした上で次順位者を落札候補者とし、当該要件に適合するまで順次事後審査を行うものとする。

(1) 前項に規定する提出期限までに必要書類を提出しないとき。

(2) 第4条第1項第2号に定める入札参加資格要件を満たしていないとき。

(落札者の決定)

第12条 前条の規定により事後審査に適合していることが確認できた場合には、当該落札候補者を落札者とする。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、速やかに落札者に対し、落札者となった旨を口頭、電話、ファクシミリ又は電子メールにより連絡し、契約締結に必要な書類の提出を指示するものとする。

(入札参加資格要件不適格の決定)

第13条 落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に対して入札参加資格要件不適格通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 落札決定までに、落札候補者が入札公告に示すいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。

(入札参加資格要件を満たさないと認めた者に対する理由の説明)

第14条 前条第1項の規定により通知を受けた者で、当該要件を満たさないと認められたことに不服がある者は、前条第1項の通知の日の翌日から起算して10日(休日を含まない。以下同じ。)以内に、町長に対して当該要件を満たさないと認めた理由について説明を求めることができる。

2 前項の規定により当該要件を満たさないと認められた者が説明を求める場合は、書面を持参又は郵送することにより行うものとする。

3 町長は、第1項の説明を求められたときは、前項の書面を受理した日の翌日から起算して10日以内に、書面により回答するものとする。

(入札書等の不受理)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札書等は受理しないものとし、入札書等不受理通知書(様式第3号)により、当該入札者に通知するものとする。

(1) 第8条の規定によらず提出された入札書等

(2) 入札公告に示す提出期限を過ぎて到着した入札書等

(3) 外封筒表記の開札日、工事名が入札公告と異なるか、又は未記載で意思表示が明確でない入札書等。ただし、未記載等であっても当該内容が確認できるものを除く。

(4) 外封筒表記に商号又は名称が記載されていない入札書等

(5) 外封筒表記の開札日、工事名、工事箇所名又は商号若しくは名称等のいずれかが複数記載されている入札書等

(6) 外封筒表記が誤字又は脱字により意思表示が明確でない入札書等

(7) 第4条各号に掲げる要件を満たしていない入札書等

(入札書の無効)

第16条 次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とする。

(1) 中封筒がない入札書

(2) 中封筒表記の開札日、工事名が入札公告と異なるか、又は未記載で意思表示が明確でない入札書等。ただし、未記載等であっても当該内容が確認できるものを除く。

(3) 中封筒表記に商号又は名称が記載されていない入札書等

(4) 同一人が入札した2通以上の入札書

(5) 商号又は名称、押印のいずれかがない入札書

(6) 発注者の記載がないか誤っている入札書

(7) 金額の記入がない入札書

(8) 金額を訂正した入札書

(9) 工事名又は工事箇所名のいずれかが入札公告と一致しない入札書

(10) 工事名、工事箇所名、商号又は名称、日付のいずれかが記載されていない入札書

(11) 公告日から入札書提出期限の間以外の日付が記載された入札書

(12) 工事費内訳書を提出しない者が入札した入札書

(13) 工事名又は工事箇所名が入札公告と異なる、又は未記載の工事費内訳書を提出した者が入札した入札書

(14) 商号又は名称、押印、日付のいずれかがない工事費内訳書を提出した者が入札した入札書

(15) 公告日から入札書提出期限の間以外の日付が記載された工事費内訳書を提出した者が入札した入札書

(16) 工事費内訳書の積算価格と入札書の入札金額が一致しない入札書。ただし、工事費内訳書の積算価格について1万円未満の端数を切り捨てした金額を記載した入札書を除く。

(17) 内容が未記入などの不備がある工事費内訳書を提出した者が入札した入札書

(入札者の失格)

第17条 次の各号のいずれかに該当する入札をした入札者は、失格とする。

(1) 虚偽の入札書又は必要書類の提出をした入札者

(2) 他の入札参加者と協定して入札をした入札者

(3) 上記に掲げるもののほか、入札公告及び入札注意書において示した入札条件に違反して入札をした入札者

(入札結果の公表)

第18条 町長は、対象工事の開札状況を、第12条の規定に基づく落札決定後速やかに松川町公式ウェブサイトへの掲載により公表するものとする。

2 前項の規定による公表までの間は、入札の経過及び結果の問い合わせには、一切応じないものとする。

(補則)

第19条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、令和3年1月1日以降に入札公告する対象工事から適用する。

(令和3年要領第1号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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松川町事後審査型一般競争入札実施要領

令和2年12月28日 要領第6号

(令和3年4月1日施行)