○業者選定委員会規則
昭和51年6月1日
規則第6号
第1条 建設工事、設計委託及び物品購入入札参加業者について次の事項を審査するため、業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 業者の適格性の判定
(2) 工事の施行能力の判定
(3) 工事成績及び安全成績の評定
(4) その他委員会が必要と認める事項
第2条 委員会は、副町長を委員長とし、町長が指定する職員を委員として組織する。
2 委員長に事故ある時又は委員長が欠けた時は、まちづくり政策課長が委員長の職務を代理する。
第3条 委員会は、委員長が必要と認めたとき招集する。
第4条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
第6条 委員会の会議は、公開しない。
第7条 委員長、委員及びその他の関係者は、委員会の審議の内容を他にもらしてはならない。
第8条 審査すべき事案について委員長が急施を要し委員会を招集するいとまがないと認めたとき、又は軽易な事案(50万円以下の工事)については、持廻りにより委員の審査を経て委員会の審査にかえることができる。
附則
この規則は、昭和51年6月1日から適用する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年2月14日から適用する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年7月31日から施行する。