○松川町入札参加資格者に係る入札参加停止要綱
令和2年9月30日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町が発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び監理業務の委託、業務の委託、物品の購入、製造の請負等(以下「建設工事等」という。)の契約の適正な執行を確保するため、松川町財務規則(平成19年松川町規則第5号)第105条第2項に規定する入札参加資格者名簿に登載された者(共同企業体(2以上のものにより共同で建設工事等を行うために形成された団体をいう。以下同じ。)にあっては、その構成員を含む。以下「入札参加資格者」という。)について一定の期間、入札参加(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項及び松川町財務規則第117条第1項の規定により行うものをいう。以下同じ。)の対象外とすることを定める措置(以下「入札参加停止」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、入札参加停止に係る入札参加資格者を現に選定しているときは、選定を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止に係る措置要件について責を負うべき入札参加資格者である下請負人がいることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加停止の期間の範囲内で、措置要件に該当することとなった態様等に応じて期間を定め、入札参加停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該共同企業体の入札参加資格者である構成員(明らかに当該入札参加停止に係る措置要件について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止の期間の範囲内で、措置要件に該当することとなった態様等に応じて期間を定め、入札参加停止を併せて行うものとする。
6 町長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が、当該入札参加停止とした措置要件に関し責を負わせるべきでないと認めたときは、当該入札参加資格者について入札参加停止を解除するものとする。
(入札参加停止の決定及び通知)
第6条 町長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により入札参加停止を行い、第4条第5項の規定により入札参加停止の期間を変更し、又は第4条第6項の規定により入札参加停止を解除しようとするときは、業者選定委員会(業者選定委員会規則(昭和51年松川町規則第6号)に規定するものをいう。以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
4 町長は、入札参加停止期間が終了したときは、遅滞なくその旨を入札参加停止解除通知書(様式第4号)により、当該入札参加資格者に通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 町長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、委員会が、災害緊急時における建設工事又は特殊技術を要する建設工事等やむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。
(下請等の禁止)
第8条 町長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が建設工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託することを承認しないものとする。
(入札参加停止に至らない事由に関する措置)
第9条 町長は、入札参加資格者が、措置要件に該当しないが措置要件に近似した状態であると認めた場合において、必要があると認めるときは、当該入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、入札参加停止を行い、入札参加停止の期間を変更し、又は解除することについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第5条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
1 粗雑な建設工事等 | (1) 松川町が発注した建設工事等の施行に当たり、故意又は過失により建設工事等を粗雑にしたと町長が認めたとき(当該建設工事等の瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 1月以上6月以内 |
(2) 松川町以外の者が発注した松川町内における建設工事等の施行に当たり、故意又は過失により建設工事等を粗雑にした場合で、当該建設工事等の瑕疵が重大であると町長が認めたとき。 | 1月以上3月以内 | |
2 契約違反 | 1の(1)に掲げるもののほか、松川町が発注した建設工事等の施行に当たって契約違反があり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると町長が認めたとき。 | 2週間以上4月以内 |
3 安全管理の不適切さに起因する第三者に損害が生じた事故 | (1) 松川町が発注した建設工事等の施行に当たり、安全管理が不適切であったため、第三者を死亡させ、若しくは負傷させ、又は第三者に損害(軽微なものを除く。)を与えたと町長が認めたとき。 | 1月以上6月以内 |
(2) 松川町以外の者が発注した松川町内における建設工事等の施行に当たり、安全管理が不適切であったため、第三者を死亡させ、若しくは負傷させ、又は第三者に損害を与えた場合で、当該事故が重大であると町長が認めたとき。 | 1月以上3月以内 | |
4 安全管理の不適切さに起因する工事関係者の事故 | (1) 松川町が発注した建設工事等の施行に当たり、安全管理が不適切であったため、工事関係者を死亡させ、又は負傷させたと町長が認めたとき。 | 2週間以上4月以内 |
(2) 松川町以外の者が発注した松川町内における建設工事等の施行に当たり、安全管理が不適切であったため、工事関係者を死亡させ、又は負傷させた場合で、当該事故が重大であると町長が認めたとき。 | 2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第5条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
1 贈賄 | (1) 次のア、イ又はウに掲げる者が松川町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 次のアからウまでに掲げる逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者の区分に応じ、それぞれ当該アからウまでに定める期間 |
ア 入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | ア 代表役員等 8月以上24月以内 | |
イ 入札参加資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | イ 一般役員等 6月以上18月以内 | |
ウ 入札参加資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | ウ 使用人 6月以上12月以内 | |
(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が松川町の区域に存する公共機関(松川町を除く。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 次のアからウまでに掲げる逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者の区分に応じ、それぞれ当該アからウまでに定める期間 | |
ア 代表役員等 | ア 代表役員等 6月以上18月以内 | |
イ 一般役員等 | イ 一般役員等 4月以上12月以内 | |
ウ 使用人 | ウ 使用人 4月以上8月以内 | |
(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が松川町の区域外に存する公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 次のアからウまでに掲げる逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者の区分に応じ、それぞれ当該アからウまでに定める期間 | |
ア 代表役員等 | ア 代表役員等 4月以上12月以内 | |
イ 一般役員等 | イ 一般役員等 2月以上6月以内 | |
ウ 使用人 | ウ 使用人 2月以上4月以内 | |
2 独占禁止法違反行為 | (1) 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると町長が認めたとき((2)に掲げる場合を除く。)。 | 4月以上18月以内 |
(2) 松川町又は長野県内の他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると町長が認めたとき。 | 6月以上18月以内 | |
3 競売入札妨害又は談合 | (1) 入札参加資格者又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき((2)に掲げる場合を除く。)。 | 4月以上24月以内 |
(2) 松川町又は長野県内の他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、入札参加資格者又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6月以上24月以内 | |
4 虚偽記載 | 松川町が発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をした場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると町長が認めたとき。 | 1月以上6月以内 |
5 不正又は不誠実な行為 | (1) 別表第1及び1から4までに掲げるもののほか、業務に関し不正又は不誠実な行為があった場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると町長が認めたとき。 | 1月以上9月以内 |
(2) 別表第1並びに1から4まで及び(1)に掲げるもののほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告された場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると町長が認めたとき。 | 1月以上9月以内 |
別表第3(第2条、第4条、第5条関係)
暴力団との関係に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員であると町長が認めたとき又は暴力団若しくは暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると町長が認めたとき。 | 1年以上とし、かつ、その終期は措置要件に該当しなくなったと認められる時までとする。 |
2 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員を利用し、又はこれに類似した行為を行ったと町長が認めたとき。 | 3月以上9月以内 |
3 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると町長が認めたとき。 | 2月以上6月以内 |
4 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると町長が認めたとき。 | 2月以上6月以内 |
5 松川町が発注した建設工事等の施行に関し行った下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約について、その相手方が次のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと町長が認めたとき。 (1) 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員であり、又は暴力団若しくは暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているものであること。 (2) 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員を利用し、又はこれに類似した行為を行ったこと。 (3) 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していること。 (4) 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。 | 2月以上6月以内 |