○松川町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
令和2年6月22日
条例第12―1号
(目的)
第1条 この条例は、松川町議会基本条例(平成23年松川町条例第18号)の規定により松川町議会議員(以下「議員」という。)が、その責務として議員活動を行わず長期間欠席した期間における当該議員の議員報酬及び期末手当(以下「議員報酬等」という。)の支給について、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年松川町条例第10号)の特例を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、活動不履行とは、病気やけが等により長期間にわたり議員の責務としての議員活動を行わず、本会議及び委員会並びにその他議長が招集する会議を欠席することを言う。(以下「活動不履行」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事象の期間は活動不履行とみなさない。
(1) 議員活動中の災害、事故等に起因する場合。
(2) 女性の議員の出産。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書を除く。)に規定する期間で議長に対し届出がなされた場合。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となった場合。
(活動不履行に係わる届け出)
第3条 議員が活動不履行を生じ又は生じる見込みとなったときは、議長に対しその状況を証明する医師の記載した書面(以下「証明書等」という。)を付す等して、その旨の届け出を行わなければならない。この場合において、議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族等が届け出ることができる。
2 長期間活動不履行を生じた議員が、活動不履行の期間を終え、又は終える見込みとなったときは、必要に応じて医師の診断書等、議員活動に支障をきたさないことを記載する書面を添えて、議長に対しその旨を届けるものとする。
(活動不履行期間の決定)
第4条 活動不履行の始期及び終期の決定は証明書等をもとに議長が議会運営委員会への諮問を行い決定するものとする。
2 当該決定の後、なお継続する場合においては、議長は終期を延長する決定をする。
(議員報酬等の減額)
第5条 議員に活動不履行が生じたときは、当該議員の議員報酬等を減額する。
2 前項の規定は、活動不履行期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。)から不履行期間の終期に相当する月まで適用する。
3 同じ月内で議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額後に得られる議員報酬の額が低くなる減額割合を適用する。
2 基準日の6ヶ月以内の期間において、減額割合が異なる場合は、減額後に得られる期末手当の額が低くなる減額割合を適用する。
(減額の効力)
第9条 この条例の規定により任期中に議員報酬等が減額されていた議員が、退職後再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額の効力は及ばないものとする。
(任期満了等に伴う措置)
第10条 議員が任期満了等の日の後に議員となった場合においては、当該任期満了等の日後に議員となった日以後の町議会の会議等に出席せず、又は参加しなかった日を始期として、この条例の規定を適用する。
(疑義の決定)
第11条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときはその決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し答申を得て議長が決定するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
活動不履行期間 | 減額割合 |
90日を超え1年が到達する月の前の月の末日迄のとき | 100分の20 |
1年が到達する月を含めて超えるとき | 100分の40 |