○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月20日

条例第10号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議会、常任委員長及び議員の議員報酬は次のとおりとする。

議長 月額 269,800円

副議長 〃 209,000円

常任委員長 〃 195,700円

議員 〃 190,000円

第2条 議長、副議長及び常任委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日までの議員報酬を支給する。ただし、議員が死亡したときは、その死亡した日の属する月の月分までの議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、また公務のため町外へ旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)を準用する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職日数の割合を乗じて得た額とし、円未満は切り捨てる。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する議会の議員に対して、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年松川町条例第14号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第1項の規定による期末手当の支給日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において同項の議会の議員の受けるべき報酬の額に100分の30を乗じて得た額に、一般職の職員の例による昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

(期末手当の特例)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

5 議会の議員に支給する報酬は、平成25年7月から平成26年3月までの間、第1条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

議長 月額 267,800円

副議長 〃 207,000円

常任委員長 〃 193,700円

議員 〃 188,000円

6 前項の規定にかかわらず、第5条に規定する期末手当の額の算出根拠となる議員報酬月額については、この限りでない。

(昭和32年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年3月1日から適用する。

(昭和34年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和36年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日前日までの間に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和37年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第5条については昭和36年10月1日から、第4条の別表については昭和37年1月1日より適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日前日までの間に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条については、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から、別表は昭和39年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行しする。ただし、第4条は、昭和42年4月1日から施行する。

2 第1条及び第5条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。)までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は同条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和43年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和44年12月5日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第11号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和45年6月15日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月15日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和46年6月15日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和47年6月1日より適用する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例中第1条は、昭和52年1月1日から、第5条第2項は昭和51年12月1日からそれぞれ適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 昭和53年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同条第1項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については、同条第1項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日より適用する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月30日に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長、及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成5年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は平成10年1月1日から、第20条の3の改正規定、第20条の4第2項の改正規定及び附則第11項の規定は平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日から、第2条の規定については平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成11年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の165」とあるは「100分の190」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるは「100分の25」とする。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年度に限り、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。

(平成13年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成13年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成14年1月から平成14年12月の間に支給する報酬は第1条の規定にかかわらず、報酬月額からその額の100分の2に相当する額を減じて得た額とする。

(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日から施行し、第2条の規定については平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

3 平成15年1月から平成15年3月の間に支給する報酬は第1条の規定にかかわらず、報酬月額からその額の100分の2に相当する額を減じて得た額とする。

(平成15年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成15年6月から平成17年3月の間に支給する報酬は第1条の規定にかかわらず、報酬月額からその額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

(平成15年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成17年4月から平成18年3月の間に支給する報酬は第1条の規定にかかわらず、報酬月額からその額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

(平成17年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成18年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成18年4月から平成19年3月の間に支給する報酬は第1条の規定にかかわらず、報酬月額からその額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

(平成19年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成19年4月から平成20年12月の間に支給する議員報酬は第1条の規定にかかわらず、議員報酬月額からその額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16―4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用について「100分の152.5」とあるのは「100分の150」とする。

(平成25年条例第35号)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1―2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10―1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月20日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月20日 条例第10号
昭和32年3月1日 条例第6号
昭和34年4月1日 条例第13号
昭和35年12月1日 条例第1号
昭和36年3月13日 条例第8号
昭和37年1月26日 条例第6号
昭和38年2月27日 条例第3号
昭和38年3月16日 条例第7号
昭和39年3月18日 条例第9号
昭和40年3月27日 条例第13号
昭和42年2月7日 条例第4号
昭和43年3月20日 条例第8号
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和45年2月7日 条例第2号
昭和45年3月28日 条例第11号
昭和45年7月1日 条例第21号
昭和46年2月1日 条例第3号
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和46年12月20日 条例第28号
昭和47年6月23日 条例第12号
昭和48年3月13日 条例第6号
昭和48年11月30日 条例第20号
昭和49年3月14日 条例第2号
昭和49年5月1日 条例第14号
昭和49年12月18日 条例第25号
昭和51年3月22日 条例第2号
昭和51年12月20日 条例第27号
昭和53年2月20日 条例第2号
昭和53年12月21日 条例第17号
昭和54年3月8日 条例第2号
昭和54年6月26日 条例第14号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和56年3月23日 条例第2号
昭和57年3月10日 条例第7号
昭和58年3月12日 条例第2号
昭和59年3月15日 条例第1号
昭和59年6月26日 条例第18号
昭和59年10月1日 条例第23号
昭和60年3月11日 条例第1号
昭和61年9月27日 条例第32号
昭和62年3月24日 条例第2号
昭和63年3月24日 条例第1号
平成元年3月22日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第27号
平成2年3月22日 条例第3号
平成2年12月20日 条例第18号
平成3年3月7日 条例第1号
平成3年12月20日 条例第26号
平成4年3月25日 条例第1号
平成5年3月10日 条例第1号
平成5年12月27日 条例第23号
平成6年6月1日 条例第12号
平成6年12月22日 条例第23号
平成7年3月7日 条例第7号
平成8年3月30日 条例第4号
平成9年12月19日 条例第10号
平成10年3月23日 条例第11号
平成11年12月21日 条例第23号
平成12年3月22日 条例第30号
平成12年12月21日 条例第43号
平成13年12月27日 条例第15号
平成13年12月27日 条例第21号
平成14年12月24日 条例第25号
平成15年3月31日 条例第7号
平成15年5月27日 条例第18号
平成15年12月1日 条例第30号
平成16年9月21日 条例第24号
平成16年12月16日 条例第30号
平成17年3月9日 条例第8号
平成17年12月12日 条例第25号
平成18年3月27日 条例第10号
平成19年3月26日 条例第8号
平成20年9月12日 条例第17号
平成20年12月26日 条例第25号
平成21年5月29日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第16号の4
平成22年11月26日 条例第13号
平成25年6月19日 条例第35号
平成26年11月28日 条例第23号
平成28年3月3日 条例第5号
平成29年3月6日 条例第2号
平成30年3月2日 条例第2号
平成31年3月5日 条例第1号の2
令和2年3月3日 条例第6号
令和2年11月30日 条例第19号
令和3年12月3日 条例第10号の1