○松川町子ども会育成会補助金交付要綱

平成30年4月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、各区に設置されている子ども会育成会(以下「単位子ども会育成会」という。)の活動を支援し、単位子ども会育成会の発展及び次代を担う子どもたちの健全な育成に寄与するため、補助金を予算の範囲内で交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、別表に定める交付基準により算出した額とする。

(基準日)

第3条 補助金を算定する基準日は、補助金の交付を申請する日の属する年度の4月2日とする。

(交付申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する申請は、松川町子ども会育成会補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 規則第6条の規定による通知は、松川町子ども会育成会補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告書)

第6条 規則第12条第1項に規定する補助事業等実績報告書は、松川町子ども会育成会補助金実績報告書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の報告は、補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日までに行うものとする。

3 規則第12条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業経過報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第7条 規則第13条第2項において準用する規則第6条の規定による通知は、松川町子ども会育成会補助金確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の通知により補助金の額の確定を受けた者が、補助金の支払いを請求しようとするときは、松川町子ども会育成会補助金交付請求書(様式第5号)により、町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(令和元年告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

別表

均等割

1単位子ども会育成会あたり 30,000円

人員割

単位子ども会育成会地域内の対象となる子ども(基準日における3歳~14歳の児童・生徒)1人あたり 400円

事業費割

単位子ども会育成会予算のうち事業費(会の運営に係る経費、食糧費、報酬及び予備費を除く。)の20%以内

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松川町子ども会育成会補助金交付要綱

平成30年4月27日 告示第22号

(令和元年5月20日施行)