○松川町交通安全協会補助金交付要綱
平成30年1月23日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通安全の推進を図るため、松川町交通安全協会に対して補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、松川町交通安全協会が行う事業で、次に掲げる事項の経費とする。
(1) 交通安全運動の推進に関すること。
(2) 交通道徳の高揚と、交通安全思想の普及徹底及び交通指導に関すること。
(3) 松川町交通安全協会の運営に関すること。
(4) その他交通安全の推進のため、町長が必要と認めること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
2 事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、剰余を返還しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 町長は、交付決定を行ったときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に認めたときは概算払いすることができる。
2 補助金の交付は、指定された金融機関への口座振込により行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。