○松川町交通安全協会補助金交付要綱

平成30年1月23日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交通安全の推進を図るため、松川町交通安全協会に対して補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、松川町交通安全協会が行う事業で、次に掲げる事項の経費とする。

(1) 交通安全運動の推進に関すること。

(2) 交通道徳の高揚と、交通安全思想の普及徹底及び交通指導に関すること。

(3) 松川町交通安全協会の運営に関すること。

(4) その他交通安全の推進のため、町長が必要と認めること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

2 事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、剰余を返還しなければならない。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する交付申請書は、松川町交通安全協会補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、町長に提出しなければならない。

(交付決定通知書)

第5条 規則第6条に規定する交付決定通知書は、松川町交通安全協会補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、交付決定を行ったときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に認めたときは概算払いすることができる。

2 補助金の交付は、指定された金融機関への口座振込により行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定による実績報告をしようとするときは、松川町交通安全協会補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

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松川町交通安全協会補助金交付要綱

平成30年1月23日 告示第4号

(平成30年1月23日施行)