○松川町議会政務活動費の交付に関する要綱

平成28年3月22日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(平成28年松川町規則第1号)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動報告書の検査)

第2条 議長は、前条の規定により提出された政務活動報告書及び領収書等の記載を検査し、必要があると認めるときは、交付対象議員に対し、政務活動報告書等の記載について説明を求めるとともに、証拠書類等の資料の提示を求めることができる。

2 議長は、政務活動報告書の内容が不適正であると認めるときは、その修正を命ずるものとする。

3 議長は、検査の実施にあたっては、議員の政治活動の自由を尊重し、政務活動費が適切に支出されていると確認できる限度において行わなければならない。

4 議長は、修正された政務活動報告書等の提出があったときは、その写しを町長に送付しなければならない。

(情報公開)

第3条 政務活動費は、松川町情報公開条例(平成11年松川町条例第1号)の規定による情報公開の対象とする。

(情報公開の対象)

第4条 公表する情報は、政務活動費に関する公文書(保存期間5年間)のうち、次に掲げるものとする。

(1) 政務活動費交付(変更)申請書(様式第1号様式第5号)

(2) 政務活動費交付決定通知書(様式第2号)

(3) 政務活動費支出報告書(様式第4号)

(4) 領収書等の証拠書類を含む政務活動報告書(様式第7号様式第8号様式第9号)

(5) その他政務活動費の使途に関する資料

(政務活動報告書等の公表)

第5条 政務活動報告書に添付される領収書等の記載事項は公表とする。ただし、松川町情報公開条例(平成11年松川町条例第1号)の規定に基づき非公開と判断される場合にあっては、次項以下に取り扱いを定める。

(1) 政務活動報告書の提出時に当該文書の写しを取り、そのうち松川町情報公開条例により非公開と判断される箇所に墨消しを施し、その文書の余白に非公開と判断された松川町情報公開条例に基づく理由を明記して、墨消しのない原本とあわせて議長に提出する。

(2) 議長は、墨消しをした文書を参考にして、情報公表の判断をするものとする。

(公表の方法)

第6条 公表は次に掲げる方法によるものとする。

(1) 松川町議会だよりへの掲載

掲載方法や内容について必要な事項は、提出された収支報告書等を基に議会だより編集委員会で協議検討する。

(2) 松川町議会ホームページへの掲載

第4条に定める公開情報に関する資料等を含めたデータを作成し、ホームページで公開する。

(3) 議会事務局での閲覧

 前条に規定する文書の写しを常時設置し、閲覧に供する。

 閲覧を希望する者は、閲覧簿に氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)を記入のうえ、閲覧する。

(費用負担等)

第7条 前条第3号の規定する閲覧については、無料とする。ただし、当該公文書の写しの作成及び送付については、松川町情報公開条例施行規則(平成11年松川町規則第2号)第7条の規定を準用する。

(議長・副議長不在の際の事務)

第8条 議員の一般選挙時等における議長、副議長が共に不在の際の政務活動費に係る事務については、議会事務局長が行う。

(協議)

第9条 政務活動費の取り扱いに関し疑義が生じたときは、全議員と協議し、決定するものとする。

2 議長は、政務活動費の適正な執行については、使途の透明性確保を推進する観点から全議員と協議の上検討を加え、適宜、適切な見直しを図っていくものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第61―1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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松川町議会政務活動費の交付に関する要綱

平成28年3月22日 告示第23号

(平成30年11月2日施行)