○松川町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成28年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年松川町条例第6号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
2 議員は、前項の請求にあたり、別に定める運用指針に基づき按分して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(調査研究出張宿泊届の提出)
第6条 調査研究等のため、出張先が県外かつ宿泊を伴う出張をするときは、あらかじめ調査研究出張宿泊届(様式第6号)を議長に提出しなければならない。
(活動報告書の提出)
第7条 政務活動費を費消する政務活動を行った時は、政務活動報告書(様式第7号)を議長に提出しなければならない。
2 前項の規定による政務活動報告書は、領収書等を添付する等、その支出が正確、かつ、政務活動費の目的に添ったものであることを、明確にしなければならない。
3 前項の規定による政務活動報告書は、当該する政務活動が行われた日を含む月の翌月末までに議長へ提出しなければならない。
(議長の勧告)
第9条 議長は、政務活動費の交付を受けた議員に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、是正その他必要な措置を採るべきことを勧告しなければならない。
(1) 条例第9条の規定により調査を行った結果、収支報告書その他必要書類の内容が適正でないと認めるとき。
(2) その他政務活動費の適正な運用のため必要があると認めるとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第3号 削除