○松川町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成28年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年松川町条例第6号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条の規定による申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の規定により申請した事項に変更を生じたときは、町長に対し、議長を経由して様式第5号により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 条例第5条の規定による通知は、様式第2号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第8条第1項の規定による請求は、様式第7号によるものとする。

2 議員は、前項の請求にあたり、別に定める運用指針に基づき按分して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(支出報告書)

第5条 条例第7条第1項の規定による報告書は、様式第4号によるものとする。

(調査研究出張宿泊届の提出)

第6条 調査研究等のため、出張先が県外かつ宿泊を伴う出張をするときは、あらかじめ調査研究出張宿泊届(様式第6号)を議長に提出しなければならない。

(活動報告書の提出)

第7条 政務活動費を費消する政務活動を行った時は、政務活動報告書(様式第7号)を議長に提出しなければならない。

2 前項の規定による政務活動報告書は、領収書等を添付する等、その支出が正確、かつ、政務活動費の目的に添ったものであることを、明確にしなければならない。

3 前項の規定による政務活動報告書は、当該する政務活動が行われた日を含む月の翌月末までに議長へ提出しなければならない。

4 議長あてに提出する領収書は、政務活動費領収書等貼付用紙(様式第9号)にそれぞれ貼付するとともに、必要事項を記載し、また、政務活動費領収書等添付一覧(様式第8号)に必要事項を記載し、双方を議長に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 条例第10条の規定による返還は、様式第12号によるものとする。

(議長の勧告)

第9条 議長は、政務活動費の交付を受けた議員に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、是正その他必要な措置を採るべきことを勧告しなければならない。

(1) 条例第9条の規定により調査を行った結果、収支報告書その他必要書類の内容が適正でないと認めるとき。

(2) その他政務活動費の適正な運用のため必要があると認めるとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第3号 削除

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松川町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成28年3月22日 規則第1号

(平成30年11月2日施行)