○教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年9月4日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条の規定に基づき、教育長の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 教育長の旅費額は、松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)の規定による。
(勤務時間等)
第3条 教育長の勤務時間等は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年松川町条例第1号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年松川町条例第30号)の例による。