●教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年11月21日

条例第30号

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、松川町教育委員会の委員長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

第2条 教育長の給与は、月額508,000円とする。

第3条 給料の支給については、一般職の職員の例による。ただし、松川町一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項中「100分の122.5」とあるのは「100分の150」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の165」とする。給料のほか通勤手当及び期末手当を支給する。期末手当については、給料の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。

第4条 教育長の旅費額は松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)の規定による。

第5条 教育長の勤務時間等は職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和31年松川町条例第15号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日からこれを適用する。

(寒冷地手当に関する特例)

2 常勤の職員の寒冷地手当の額については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年松川町条例第12号。以下「昭和55年改正条例」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)第33条第2項の規定を準用して算出した場合における基準額が、当該常勤の職員が昭和55年8月30日に在職したとしたならば同日において受けることとなる給料の月額を昭和55年改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職条例」という。)第33条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「補償基準額」という。)に達しないこととなるときは、第2条第2項において準用する改正後の一般職条例第33条第2項の規定にかかわらず、当分の間、補償基準額をもって、当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。ただし、改正後の一般職条例第33条第3項の規定を準用して算出される寒冷地手当の額(以下「支給限度額」という。)については、この限りでない。

3 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する常勤の職員のうち、補償基準額を改正前の一般職条例第33条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当額(以下「補償寒冷地手当額」という。)が支給限度額を超えることとなる常勤の職員の寒冷地手当の額は、当分の間、第2条第2項において準用する改正後の一般職条例第33条第3項及び第4項の規定にかかわらず、補償寒冷地手当額を超えない範囲内で任命権者が定める額とする。

4 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に支給地域に在勤することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る第2条第2項において準用する改正後の一般職条例第3項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。

(期末手当の特例)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「「100分の140、」とあるのは「100分の160、」」とあるのは「「100分の125、」とあるのは「100分の145、」」とする。

(給料月額の特例)

6 教育長の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条及び附則第1項の規定に関わらず、482,000円とする。

(期末手当の額)

7 教育長の期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、前項に定める額とする。

(昭和34年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。

(昭和36年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日前日までの間に支払われた給料は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和38年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までに支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与はこの条例の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日からこれを適用する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成14年1月から平成14年12月の間に支給する給料は第2条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の100分の2に相当する額を減じて得た額とする。

(平成14年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年1月から平成15年3月までに支給する給料は第2条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の100分の2に相当する額を減じて得た額とする。

(平成15年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成15年6月から平成16年3月までに支給する給料は第2条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平成15年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成16年4月から平成17年3月までに支給する給料は第2条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平成16年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成17年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成17年4月から平成18年3月までに支給する給料は第2条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平成17年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成18年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成18年4月から平成19年3月までに支給する給料は第2条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16―3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用について「100分の152.5」とあるのは「100分の150」とする。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

――――――――――

○教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例

平成27年9月4日

条例第21号

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年松川町条例第30号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年11月21日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年11月21日 条例第30号
昭和34年4月1日 条例第10号
昭和36年3月13日 条例第9号
昭和37年1月26日 条例第5号
昭和38年1月26日 条例第9号
昭和39年3月18日 条例第12号
昭和40年3月16日 条例第5号
昭和41年1月1日 条例第7号
昭和42年2月7日 条例第3号
昭和43年3月20日 条例第7号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和45年3月28日 条例第10号
昭和46年3月25日 条例第8号
昭和47年6月23日 条例第13号
昭和48年3月13日 条例第4号
昭和49年3月14日 条例第4号
昭和49年12月18日 条例第28号
昭和51年12月20日 条例第30号
昭和53年2月20日 条例第3号
昭和54年3月8日 条例第3号
昭和54年3月16日 条例第9号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和55年12月23日 条例第12号
昭和56年3月23日 条例第3号
昭和57年3月10日 条例第9号
昭和59年3月15日 条例第14号
昭和60年3月11日 条例第4号
昭和61年9月27日 条例第34号
昭和62年3月24日 条例第5号
昭和63年3月24日 条例第4号
平成元年3月22日 条例第5号
平成2年3月22日 条例第4号
平成3年3月7日 条例第4号
平成3年12月20日 条例第27号
平成4年3月25日 条例第4号
平成4年12月11日 条例第32号
平成5年3月10日 条例第3号
平成6年6月1日 条例第14号
平成7年3月7日 条例第6号
平成8年3月30日 条例第3号
平成10年3月23日 条例第10号
平成12年3月22日 条例第31号
平成13年12月27日 条例第23号
平成14年12月24日 条例第24号
平成15年3月31日 条例第6号
平成15年5月27日 条例第17号
平成15年12月1日 条例第29号
平成16年3月19日 条例第12号
平成16年12月16日 条例第26号
平成17年3月9日 条例第7号
平成17年12月12日 条例第24号
平成18年3月27日 条例第6号
平成19年3月26日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第16号の3
平成22年11月26日 条例第12号
平成24年3月22日 条例第3号
平成25年3月22日 条例第26号
平成25年6月19日 条例第33号
平成26年3月24日 条例第10号
平成26年11月28日 条例第22号
平成27年9月4日 条例第21号
平成28年3月3日 条例第4号