○松川町遊休農地解消対策事業補助金交付要綱

平成24年11月27日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町の優良農地の維持及び保全管理を行うこと及び遊休農地等を解消することを目的とし、農業生産の障害、景観を悪化させる遊休農地の有効的な利活用を推進するために要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象農地)

第2条 補助金の交付対象とする農地(以下「対象遊休農地」という。)は、次の各号に掲げる農地とする。

(1) 農業振興地域内で、雑草等が繁茂した無作付け農地

(2) 病害虫の発生源となる等、地域より緊急に対応策を要望された農地

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた農地

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、対象遊休農地において、第4条第1項の表に掲げる遊休農地解消対策事業(以下「交付対象事業」という)を行う者のうち、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものとする。

(1) 松川町に住所を有する者

(2) 松川町に住所を有する者2名以上で構成された団体

(交付対象事業及び補助金額)

第4条 交付対象事業及び補助金額は、次の表のとおりとする。

遊休農地解消対策事業種別

補助金額

交付対象経費

景観作物事業

10a当り5,000円以内

景観作物(コスモス、レンゲ、ひまわり等)の作付に要する経費

交流ふれあい事業

10a当り10,000円以内

景観作物事業を実施した対象遊休農地において、収穫した農産物の直売等のイベントの開催に要する経費

地産地消事業

10a当り

大豆3,000円以内

ソバ5,000円以内

大豆、ソバ(戸別補償制度対象外作物)の作付に要する経費(販売目的ではない地産地消の取組に限る。)

遊休農地対策事業

事業費の2分の1又は、10a当り50,000円以内(いずれか少ない額)

抜根、除草、担い手への斡旋、病虫害防除等の対策に要する経費(ただし、自己所有以外の対象遊休農地を作付け可能な状態にするためのものに限る。)

2 補助金の交付回数は、対象遊休農地1圃場につき1回限りとする。ただし、災害等特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りではない。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、松川町遊休農地解消対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事業に係る見積書等の写し

(2) 位置図

(3) 現地現状写真(交付申請時点)

3 交流ふれあい事業については、松川町遊休農地対策交流ふれあい事業実施計画書(様式第2号)を添付するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 規則第6条に規定する通知は、松川町遊休農地解消対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、松川町遊休農地解消対策事業補助金実績報告書(様式第4号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、次号に掲げる書類とする。

(1) 事業に係る領収書等の写し

(2) 位置図

(3) 現地現状写真(事業実施中のもの)

3 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後7日以内に条第1項に規定する実績報告書及び補助金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

松川町遊休農地解消対策事業補助金交付要綱

平成24年11月27日 告示第58号

(平成24年11月27日施行)